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空き家を放置するとどうなるの?②【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

空き家を放置するとどうなるの?②【淡路の解体工事ブログ】

洲本市鮎屋にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置するとどうなるの?②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】空き家の管理指導《助言》
  • 【淡路 解体工事】空き家の管理指導《指導》
  • 【淡路 解体工事】空き家の管理指導《勧告》
  • 【淡路 解体工事】空き家の管理指導《命令》
  • 【淡路 解体工事】《勧告》や《命令》の後は罰金など
  • 【淡路 解体工事】《勧告》されると税金が4倍になる
  • 【淡路 解体工事】《命令》を受けても改善をしないと50万円以下の罰金
  • 【淡路 解体工事】《命令》後は勝手に作業されて、その費用は所有者に請求される
  • 【淡路 解体工事】まとめ

空き家の管理指導は《助言》→《指導》→《勧告》→《命令》の順で行なわれます。

それらを詳しく見ていきましょう。

空き家の管理指導《助言》

市町村からの連絡としての段階で一番軽いのが《助言 》です。

例えば、行政から「庭の草が伸びてきているので除草をしてください」などというような連絡が来ます。

そのような空き家の管理の改善を求める《助言》があった際は、近隣の住民から苦情があったということになるでしょう。

《助言》には法的効力が無いため、対応するかは空き家を所有する所有者の判断次第といえるでしょう。

しかし今後トラブルなどになるのを回避するためにもきちんと対応する方が良いでしょう。

空き家の管理指導《指導》

空き家の所有者が《助言》に従わないケースや、すぐにでも改善が必要だと思われる場合は、空き家管理について市町村から《指導》される場合があります。

《指導》は《助言》よりも重い行政指導のなります。

初めての行政指導で《指導》がされたケースでは、近隣の住民から複数のクレームなどがあったという可能性が高いでしょう。

市町村から所有している空き家について改善するように《指導》が来た際は、早急に空き家の状況を改善する必要があるでしょう。

具体的にどのように改善したらよいのかなどについても市町村に連絡をしましょう。

空き家の管理指導《勧告》

空き家の適正な管理について《指導》がされても状況の改善をしないでいる場合、市町村は空き家の所有者に対し現在の状況の改善をするように《勧告》をしてきます。

このような場合には近隣の住民に大きな被害をもたらしてしまう可能性があるような深刻な場合も多いため、一刻も早い対応が必要でしょう。

《特定空家》に指定された後に空き家の改善を《勧告》されてしまった場合、その状況の改善がされるまで固定資産税の優遇措置の適用がされなくなってしまいます。

そうなると土地の税金を今までの4倍支払う事になってしまうのです。

空き家の管理指導《命令》

《勧告》されても、空き家の所有者が対応をしないと、空き家の所有者に対して市町村は状況の改善をするよう《命令》します。

《命令》はその他の《助言》《指示》《勧告》よりも重いものになります。つまり《命令》とは行政からの最も厳しい通告ということになります。《命令》は行政処分にあてはまります。

《命令》を受けた際は、空き家をこのままの状態で放置し続けると、建物倒壊や火災発生など、近隣の住民の生命を巻き込む可能性のある非常に高い危険性がある事になるのです。

《命令》を受けても期限までに改善されないようですと、50万円以下の罰金が科されます。《命令》を受けた空き家の状況などが改善されない際は、所有者の代わりに行政が《行政代執行》によって、除草や樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体工事が行われ、それにかかった費用は所有者に請求がされることとなります。

《勧告》や《命令》の後は罰金など

段階的に《勧告》や《命令》が来た以降は、空き家の所有者に対して罰金などが科されたりします。

《勧告》や《命令》が来てしまったら、空き家の状態をすぐに改善できるように対処そすることが必要です。

《勧告》されると税金が4倍になる

《特定空家》に指定されてから空き家の改善の《勧告》がされてしまった場合、その状況の改善がされるまで固定資産税の優遇措置の適用がされなくなってしまいます。

そのために土地の税金の支払いが今までの4倍になってしまいます。なお、軽減措置が受けられなくなるのは翌年からになります。

所有している空き家の状況を改善するよう《勧告》を受けた際は、担当者へすみやかに連絡をして、空き家の状況の改善をする必要があるでしょう。

《命令》を受けても改善をしないと50万円以下の罰金

《命令》を受けても期限までに改善がされない際は、50万円以下の罰金が科されます。

《命令》後は勝手に作業されて、その費用は所有者に請求される

《命令》を受けた空き家の状況の改善がされない場合には、所有者の代わりに行政が対応をする《行政代執行》によって、除草や樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体工事が行われる事があります。そして空き家の状況を改善する作業にかかった費用などは所有者に請求がされることになるのです。

樹木の伐採や除草などの行政代執行でかかった費用は税金債務として扱われるため、税金と同様に回収されます。

万が一、代執行の費用を支払わなければ、不動産をはじめ財産などを差し押さえられます。

まとめ

今回は、【空き家を放置するとどうなるの?②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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