現場ブログ

クリーンアイランドの
現場ブログ
BLOG

マンションの解体工事と費用について③【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

マンションの解体工事と費用について③【淡路の解体工事ブログ】

洲本市五色町鳥飼中にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【マンションの解体工事と費用について③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】賃貸マンションの解体工事の費用はオーナーが負担
  • 【淡路 解体工事】敷地を売却するケースの解体工事の費用は入居者が負担
  • 【淡路 解体工事】売却目的とした内装解体工事の費用は入居者が負担
  • 【淡路 解体工事】建て替えに伴う解体工事の費用の負担は?
  • 【淡路 解体工事】まとめ

ここでは、マンションの解体工事の費用の負担について紹介いたします。マンションの解体工事の費用は、入居者が負担するケースもあるのかどうか把握しておきましょう。

賃貸マンションの解体工事の費用はオーナーが負担

賃貸マンションの解体工事を行う際の費用の負担はオーナーがします。居住者が解体工事の費用を負担する可能性がある場合は、分譲マンションのケースです。

賃貸のケースですと、居住者の資産ではないので、基本的にはオーナーが負担して解体工事をします。

そのために、賃貸マンションに住んでいるケースですと、マンションの解体工事の際、費用の面での負担はありませんので安心でしょう。

敷地を売却するケースの解体工事の費用は入居者が負担

分譲マンションで解体工事した後に敷地を売却するケースですと、基本的に居住者が解体工事の費用を負担します。

分譲マンションの居住者は《区分所有者》と呼ばれて、特徴は1つ1つの部屋を所有している事です。

また、マンションの敷地を売却するケースですと、区分所有者の5分の4以上の賛成が必要になります。

前は、区分所有者全員の賛成が必要だったのですが、法律が改正されたことによって条件が緩和されました。

売却目的とした内装解体工事の費用は入居者が負担

売却することを目的として、マンションを内装解体工事するケースでは、基本的には居住者が解体工事の費用を負担します。

分譲マンションでは1つ1つの部屋が個人の資産になるので、資産の売却するためには個人で解体工事を行う必要があるでしょう。

なお、賃貸のケースでは個人の資産にはあたらないため、そもそも売却することは不可能です。

建て替えに伴う解体工事の費用の負担は?

解体工事を行った後に、新しいマンションに建て替えるケースでの解体工事費用の負担は、状況に応じて異なります。

分譲のケースでは、毎月の修繕積立金を徴収する場合もあります。そして、積立金の一部を捻出して解体工事の費用にあてることも多いでしょう。

そのために、解体工事の費用全額を住居者が負担するわけではなく、積立金でも払いきれなかった分を負担する場合が多いでしょう。

なお、積立金だけで解体工事の費用がまかなえるケースでは、居住者が解体工事費用を負担することはないでしょう。

なので、マンションの管理会社に積立金がどれくらいあるかにより、それぞれの負担の金額が異なります。

まとめ

今回は、【マンションの解体工事と費用について③】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから↓

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの施工事例はこちらから↓

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランド洲本インター店へのご相談・御見積依頼はこちらから↓

Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

クリーンアイランドのスタッフ紹介

鶴田 つよし 工事部

解体工事 淡路

中平 武志 営業部

解体 淡路市 洲本市 南あわじ市

石黒 将司 営業部

淡路の解体工事の店舗スタッフ

福井 進吾 営業部

解体工事 淡路

青山 昂平 営業部