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共有名義の建物を解体工事するには③【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事

共有名義の建物を解体工事するには③【淡路の解体工事ブログ】

南あわじ市市青木にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【共有名義の建物を解体工事するには③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】共有者の同意を得られない場合
  • 【淡路 解体工事】共有者の持ち分を買い取って単独名義の不動産にする
  • 【淡路 解体工事】共有名義の解消をする
  • 【淡路 解体工事】現物分割
  • 【淡路 解体工事】換価分割
  • 【淡路 解体工事】裁判による分割
  • 【淡路 解体工事】まとめ

共有者の同意を得られない場合

共有名義の家屋や建物を解体工事する際に、共有者にその旨を伝えても様々な理由などによって、同意が得られないという場合もあります。

このような場合はどのように対処するべきなのか、いくつかの方法を紹介いたします。

共有者の持ち分を買い取って単独名義の不動産にする

共有名義の家屋や建物を解体工事する際に、所有者全員の同意が得られなかった場合は、共有名義の不動産から単独名義の不動産にする法があります。

ただし、単独名義にするためには、共有者全員の持ち分を買い取るという必要があります。
全てを買い取り、自分だけの単独名義の不動産にすることを《全面的価格賠償》といいます。

単独名義にすることができれば、共有者はいないため、単独で解体工事をすることができます。

その場合のデメリットは、所有者全員の持ち分を買い取れるだけの資産が必要になるという事と、所有者が買い取りに応じない可能性もあるというところでしょう。

共有名義の解消をする

今後のトラブルを避けるためにも共有名義の解消をするという方法があります。

共有名義の解消をする方法としては《現物分割》《換価分割》《裁判》による分割方法が3つあります。

現物分割

解体工事をおこなった後に土地を現物分割する方法です。それぞれの土地をわけて、単独名義にするということです。

共有者の人数にわけて登記することを《分筆》といいます。その土地ごとに名義人が登記され、新しく地番もつけられます。

しかし土地の分け方によっては、使い勝手が悪くなってしまう場合などもあり、土地の評価額も下がってしまう可能性があるために注意する必要があります。

換価分割

換価分割とは、共有している不動産の持ち分を一括で却をして、持分の割合に応じて分配をするという方法のことをいいます。

換価分割の場合は、所有している不動産の売却をするため、第三者の手に渡り、共有者は誰でもなくなってしまいます。

売却をして得られた利益を持分の割合で分けるため、揉めることなく公平性を保つことができるというのがこの方法の特徴でしょう。

裁判による分割

協議がすべて断られてしまった場合、裁判によって分割をするという方法があります。

《共有物分割訴訟》といって、裁判所が関与しどのように分割するかを決めます。

これは、意見がまとまらないという場合には有効な方法といえるでしょう。しかし、建物の場合には分割することができないため、競売にかけて代金の分割するなど、価格賠償という方法がとられることが多いでしょう。

まとめ

今回は、【共有名義の建物を解体工事するには③】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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