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家屋や建物の解体工事に関する手続きの方法は?①【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事

家屋や建物の解体工事に関する手続きの方法は?①【淡路の解体工事ブログ】

淡路市草香北にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【家屋や建物の解体工事に関する手続きの方法は?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【淡路 解体工事】家屋や建物の解体工事に関する手続きについて把握しておく
【淡路 解体工事】家屋や建物の解体工事の前にする手続き
【淡路 解体工事】道路使用許可の申請
【淡路 解体工事】ライフラインの停止
【淡路 解体工事】解体工事届出
【淡路 解体工事】近隣の住民への説明

【淡路 解体工事】残置物の処分

【淡路 解体工事】特定粉塵排出などの作業実施の届出

【淡路 解体工事】まとめ

家屋や建物を解体工事する際に必要な手続きなどを紹介いたします。家屋や建物の解体工事の前に必要になる手続きや申請や建物滅失登記に必要な書類などの手続きについて見ていきましょう。

家屋や建物の解体工事に関する手続きについて把握しておく

家屋や建物の解体工事をする際には、様々な手続きが必要になります。ここでは、家屋や建物の解体工事をする際に必要になる手続きや申請方法、登記の手続きに必要な書類や提出先などをまとめました。

家屋や建物の解体工事の前にする手続き

まずは、家屋や建物の解体工事の前にすべき手続きについて見てみましょう。解体工事が始まる前に、やるべきことをまとめましたので、解体工事に必要な手続きをする際の参考にしてみてください。

道路使用許可の申請

解体工事を行なう家屋や建物が隣接する道路の交通の妨げになってしまうような場合には、道路の使用許可申請の手続きが必要になります。道路の使用許可申請は一般的に、解体工事を請け負った解体業者が申請をしますが、依頼主が警察署に行って手続きをおこなう事も可能です。

道路の使用許可申請の手続きをするためには、管轄の警察署に《添付資料》と《道路使用許可申請書》の提出をして、2000円~2700円の手数料を納めます。

道路の使用許可を自分で取る場合は、その分の費用を安くしてくれる解体業者もありますので、依頼する解体業者などに前もって確かめておきましょう

ライフラインの停止

家屋や建物の解体工事をおこなう前には、使用しているライフラインの停止をしましょう。ライフラインとは、一般的には電気、ガス、インターネットなどのことをいいます。

基本的には、どのライフラインも電話のみで手続きをおこなう事が可能なので、書類等を役所まで行ってに提出する必要はないでしょう。

しかし、ライフラインによっては、停止するまでに時間がかかってしまう場合や家屋や建物にある備品の撤去の作業や費用などが発生する場合もあるので、早めに連絡しておくことをおすすめします。

解体工事届出

家屋や建物を解体工事するにあたって、最初にしておかないといけない手続きが解体工事届出でしょう。床面積が80平方メートル以上の場合ですと、適切な届出や許可されている解体業者にしか依頼する事ができません。

これらは《建設リサイクル法》と呼ばれていて、《建設リサイクル法》に基づく解体工事届出は依頼主が手続きを行います。場合によって、解体業者が届出の代行をしてくれる事もあります。

提出する書類には届出書や分別解体などの計画など、工程表、設計図か写真、案内図の書類などが必要になります。なお、各自治体によっては書類などの追加もありますので、前もって確認しておくとよいでしょう。また、施主(申請者)の代理として解体業者が手続きを行う場合は委任状も必要になります。

近隣の住民への説明

家屋や建物の解体工事をする場合は、近隣の住民への説明するようにしましょう。特に、解体工事の場合には、細心の注意を払っていても騒音や振動、粉塵などが発生してしまうために、近隣の住民への配慮を忘れないことが大切になります。

前もって解体工事の説明などをきちんとしておくと、解体工事への理解も求める事ができて、不要なトラブルなどを事前に防ぐことができるでしょう。なお、大きな解体工事を行うような場合には公民館などの利用をして説明会などを開くというのもいいでしょう。

残置物の処分

家屋や建物の解体工事が始まる前には、残置物の処分をしておきましょう。残置物などが残っている場合ですと、解体工事のスケジュールなどに影響が出てしまったり、解体工事の工期が延びたりする可能性もあるでしょう。

なお、残置物の処分は解体業者に依頼する事も可能ですが、解体工事の費用を抑えるためにもできるなら、自分で処分をすることをおすすめします。

特定粉塵排出などの作業実施の届出

アスベストを含む建材を使用した、家屋や建物を解体工事する場合には手続きが必要になります。アスベスト撤去には《建設リサイクル法》の他、《大気汚染防止法》《労働安全衛生法》《廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)》などの法律が絡んでくることになります。

アスベストはその発塵性の違いによりレベルが1~3に分類されていて、それぞれ、提出する届出や提出先などが違うので注意が必要です。

まとめ

今回は、【家屋や建物の解体工事に関する手続きの方法は?①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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