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淡路島の実家が空き家になったら【淡路の解体工事ブログ】

淡路島の実家が空き家になったら【淡路の解体工事ブログ】

南あわじ市賀集八幡南にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【淡路島の実家が空き家になったら】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】淡路島でも空き家は増え続けています
  • 【淡路 解体工事】実家を空き家にしておくメリット・デメリット
  • 【淡路 解体工事】実家を空き家にしておくメリット
  • 【淡路 解体工事】実家を空き家にしておくデメリット
  • 【淡路 解体工事】空き家になった実家を維持するための費用6つ
  • 【淡路 解体工事】1⃣固定資産税
  • 【淡路 解体工事】2⃣都市計画税
  • 【淡路 解体工事】3⃣光熱費
  • 【淡路 解体工事】4⃣修繕費用
  • 【淡路 解体工事】5⃣火災保険
  • 【淡路 解体工事】6⃣空き家対策特別措置法
  • 【淡路 解体工事】空き家の実家の活用の仕方4つ
  • 【淡路 解体工事】1⃣解体工事をせず売却する
  • 【淡路 解体工事】2⃣解体工事をして更地にして売却する
  • 【淡路 解体工事】3⃣賃貸物件として貸し出す
  • 【淡路 解体工事】4⃣解体工事をして更地する
  • 【淡路 解体工事】5⃣空き家バンク制度を利用する
  • 【淡路 解体工事】空き家を相続した場合
  • 【淡路 解体工事】空き家の相続放棄
  • 【淡路 解体工事】相続放棄とは
  • 【淡路 解体工事】3か月以内に手続きが必要
  • 【淡路 解体工事】相続放棄する時の注意点
  • 【淡路 解体工事】ご相談はお気軽に
  • 【淡路 解体工事】まとめ

淡路島でも空き家は増え続けています

近年、全国的に空き家が増えており、特に地方での空き家率は上昇しています。また、適切な管理が行われないことにより老朽化し、廃墟となってしまっている空き家は大きな社会問題となっています。
淡路島の方も島外、島内で実家とは別の住居で暮らしているという方は多数いるでしょう。

実際に、実家が空き家になる可能性があるという方も多いのではないでしょうか。
もし実家が空き家になった場合にどうすれば良いのか、ここでは空き家を相続した場合に維持するのか、解体工事をするのか色んなパターンを紹介いたします。

実家を空き家にしておくメリット・デメリット

親が亡くなることにより空き家となった実家を相続した場合は、たくさんの思い出のある実家を売却したり、取り壊したりしたくないと思う方も多いでしょう。そういった場合に実家を空き家の状態のままにしたら、相続人にはどんな影響が及ぶのでしょうか。

ここからは実家を空き家のままにしておくメリット・デメリットを紹介していきます。

実家を空き家にしておくメリット

実家を空き家のまま所有していれば、親族が集まる場所等として今後も活用をすることができます。そのために、家族が暮らしていた時のままの状態で残しておくという方も、もちろんいます。

また、建物の解体工事をせずに残したままにしておくことにより、解体して更地にした際よりも固定資産税を抑えることが可能です。他には、建物自体を残しておくことにより実家の片づけを慌てなくてもゆっくりと片づける事ができるというところもメリットと言えるでしょう。

実家を空き家のままの状態にしておけば解体工事の費用がかかりません。また、建物自体の耐震性などに問題がなければそのまま住むこともできますし、自分好みにリフォームして住むことも、賃貸として貸出すこともできるでしょう。

実家を空き家にしておくデメリット

一方、実家を空き家として長い期間放置したままでいると、建物が老朽化していきます。庭に雑草等が生い茂ったり、屋根や壁等が崩れてきたりして廃墟化したしまえば、不法投棄や放火といったような原因になったり不審者の隠れ家になるというケースもあり、近隣にも迷惑をかけてしまうということもあり得るでしょう。また老朽化が進めば建物自体が倒壊してしまう可能性もあり、そうなると近隣の住民に被害が及んでしまったり、通行人が怪我をしてしまったりすることも考えられます。その結果、近隣とのトラブルの原因になってしまったり損害賠償などの問題に発展してしまう可能性もあります。

また、行政から注意勧告を受けた場合、注意勧告を無視すると《特定空き家》に指定され、固定資産税が高くなってしまう可能性もあります。

空き家になった実家を維持するための費用6つ

空き家となった実家を解体工事せずに維持した場合、いろいろな費用が必要となります。淡路の実家が空き家となった場合に解体工事せずに所有しようと考えている方は、空き家を維持するためにどのような費用が必要になるのかを知った上で検討することをおすすめします。

ここからは空き家になった実家を維持する場合に必要となる費用を6つ紹介していきます。

1⃣固定資産税

空き家になったとしても、一般的な住宅と同じ様に実家を所有しているだけで固定資産税がかかります。固定資産税とは、家屋や土地、償却資産などの固定資産を所有している場合にかかる市町村税のことです。

空き家等の場合でも、その土地に家屋が建っていることで固定資産税は減額されます。一方で、自解体工事をして更地にしたような家屋や建物が存在しない場合は固定資産税の減額の対象外となるので、空き家を解体工事せずにそのままにしておく方が固定資産税を抑えることができます。
しかし、空き家の悪く老朽化が激しい場合は《特定空き家》の認定をうける場合があります。そうなると住宅用地の特例による固定資産税の軽減を受ける事ができなくなるために、固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

2⃣都市計画税

固定資産税と同じ様に、空き家となった実家を所有していると都市計画税がかかります。

ただし、都市計画税の場合には土地や家屋などの固定資産を所有しているすべての方に支払い義務が発生するというのではなく、自治体が定めている区域に不動産を所有しているといった場合に支払い義務が発生します。

また、都市計画税も同様に土地に建物が建っている場合には減額の対象になるため、空き家を解体工事して取り壊さない方が節税になるでしょう。

3⃣光熱費

空き家であっても定期的に訪れて管理をするためには水道や電気が通ったままにするという必要があるために、光熱費が必要となります。空き家の清掃をしたり通水するためには電気や水道は必要なのです。

電気や水道等は全く使わなかったとしても基本料金がかかるために、毎月数千円程の出費になるでしょう。そのため、将来的に実家を解体工事して売却する予定等があるなら、水道や電気等は解約した方が費用を節約できるでしょう。

4⃣修繕費用

空き家となった実家をそのまま放置していると建物も老朽化していきます。そのために、空き家を維持するには修繕費用が必要となります。

具体的には、建物の屋根や壁、内装、水回り、庭等は状況に応じてですが修繕をする必要があるでしょう。必要となる費用は建物の状態によっても異なりますが、初期修繕と定期修繕に分けて検討しておくと必要な費用が計算しやすくなるのでおすすめします。

5⃣火災保険

空き家となった実家をそのまま維持するといった場合、火災保険などの保険も必要となります。ただし、誰も住んでいない空き家に豊富なプランが付いた火災保険をかけ続けるというのは無駄なため、最低限必要になる内容を検討して、安いプランへと切り替えるなど検討してみるとよいでしょう。

6⃣空き家対策特別措置法

空き家の管理を適切にせずに放置していると、空き家対策特別措置法により《特定空き家》があります。

《特定空き家》に指定されると行政から指導や勧告などが行われ、固定資産税の軽減特例などが解除されてしまいます。

空き家の実家の活用の仕方5つ

空き家になった実家はそのまま所有しているだけでも色々な費用が必要になります。そのため、そのままの状態で放置せずに活用するというのものがおすすめの方法です。

ここからは空き家になった実家を活用する方法を5つを紹介いたします。

1⃣解体工事をせず売却する

空き家となった空き家、住む予定などもないようなら売却をしてしまうことで、建物の管理や修繕などの手間や時間をかける必要がなくなります。また、不動産会社等に空き家を購入してもらえば、売却の際の手続き等もスムーズにできるでしょう。

ただし、不動産会社によって査定金額が違うた1社だけではなく複数の不動産会社に査定の依頼するとよいでしょう。

解体工事をしないで売却するので解体工事に必要な費用も必要ありません。最近は古い家などでもリフォームやリノベーションをして住んだり、カフェや雑貨やなどの店舗にしたりするケースも多いですね。

2⃣解体工事をして更地にして売却する

かといって、あまりにも老朽化が進んでしまった建物の場合では解体工事をして更地にしてから売却する方法もあります。建物の耐震性などに問題などがない場合にはリフォームやリノベーションをして活用することができますが、そうでない古い建物が建っていること売却がしにくくなる場合があります。解体工事をして更地にした方が買い手側としても購入した後に建物を建てたり、駐車場などとして活用する場合でもすぐに活用することができます。解体工事の費用の心配もいらないということで売却しやすくなる可能性があります。また、自治体によっては空き家の解体工事の補助金制度が設けられているところもあります。

3⃣賃貸物件として貸し出す

空き家となった実家の状態が悪くないようであれば、修繕等をして賃貸物件として貸し出すということも可能でしょう。賃貸に出せば定期的な家賃収入を得ることが可能なため、家賃収入から固定資産税などの維持費を支払うことができます。

4⃣解体工事をして更地する

空き家の解体工事をして更地にすることで、土地を貸し出したり駐車場等にしたりというような活用をすることができます。空き家の状態で活用することができない場合には、そのまま放置してしまって建物を老朽化させてしまうより解体工事する方が良いでしょう。

また、自治体によって空き家の解体工事の補助金制度が設けられているというケースもありますので確認してみましょう。

5⃣空き家バンク制度を利用する

全国の自治体では《空き家バンク》制度を設けているために、空き家バンクを利用するというのもおすすめの方法です。空き家バンクは家を貸したい方と借りたい方のマッチングサービスのことで、実際の交渉や仲介等は不動産会社が行ってくれます。

空き家を相続した場合

空き家となった実家を相続した場合は、必ず登記と境界線の確認を行なう事が必要となります。登記については、建物に抵当権等の担保が設定されていないかを確認しておきましょう。

また、隣接地との境界線が曖昧になっているケースも多いのですが、所有者が代わることにより問題になるという可能性もあるので、境界設定を行っておきましょう。

空き家の相続放棄

空き家となった実家を相続することになったとしても、今は淡路島を出ていて遠方に住んでいたり、資産としての価値がなかったりというような理由から相続したくないという方もいるでしょう。そのような場合には、相続放棄を行うこともできます。

ここからは空き家となった実家の相続放棄について詳しく紹介いたします。

相続放棄とは

《相続放棄》とは、相続人としての一切の相続権を放棄し相続人としての立場を離れることをいいます。相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことにより、最初から相続人ではなかった、という扱いになるのです。

そのために、自分以外の相続人との遺産分割協議や、負債を相続するというようなことがなくなります。

3か月以内に手続きが必要

相続放棄を行う際には、原則として相続人になってから家庭裁判にて3ヵ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。3ヵ月が過ぎてしまった場合は、相続放棄をする意思がないということになるために、自動的に相続が行われます。

この3ヵ月という期間は、相続人が遺産の相続を承認もしくは放棄することを検討するための期間とされています。また、この期間は家庭裁判所にて伸長することもできます。

相続放棄する時の注意点

民法では《相続放棄を行っても放棄によって相続人となった方が財産管理を始めるまで、自己の財産と同じように財産を管理しなければいけない》と規定されています。そのために、相続放棄を行ったとしても、財産管理義務が残るという点には注意が必要でしょう。

管理義務から解放されるためには相続財産管理人の選任の手続きが必要となりますが、相続財産管理人を選任する際は数十万円以上の報酬を支払う必要があるでしょう。

ご相談はお気軽に

空き家をそのままの状態で所有していると、固定資産税や都市計画税や空き家を管理するための費用等、様々な費用がかかります。空き家を相続した際には、そのまま維持していくのか、解体工事をして活用もしくは売却するのか、ご自身のライフスタイルにあった方法を検討して下さいね。

解体工事を検討する際には費用がいくらくらいかかるのか等、なんでもお気軽にクリーンアイランド洲本インター店までご相談ください。お電話、メール、DM、店舗へのご来店もお待ちしております。

まとめ

今回は、【淡路島の実家が空き家になったら】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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