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空き家に関する法律④【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

空き家に関する法律④【淡路の解体工事ブログ】

南あわじ市榎列松田外にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家に関する法律④】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】需要があるなら賃貸として活用する
  • 【淡路 解体工事】解体工事をして更地にする
  • 【淡路 解体工事】可能ならば売却してしまう
  • 【淡路 解体工事】まとめ

需要があるなら賃貸として活用する

空き家の状態などが良い場合、空き家対策として賃貸に出して賃貸収入を得るということもできます。

都市部や駅に近いなどの、需要がある場合では賃貸住宅として活用をするのも1つの方法でしょう。建物を持ち続けることができる他、メンテナンスなどがいらなくなるというメリットがあるでしょう。

老朽化している空き家の場合では、貸し出す前のリフォーム代などが必要になるため、活用する必要があるのかどうかを検討してください。

解体工事をして更地にする

空き家対策に悩んでしまった場合は思い切って家屋や建物の解体工事をして、更地にすることも1つの方法です。

解体工事をして更地にするメリットとしては、建物のメンテナンスの必要がなくなる他、土地の売却がしやすくなるということです。解体工事をして更地にした土地を駐車場などにし、有効的に利用することもできます。

デメリットは、解体工事の費用がかかることに加えて、更地の状態のままで所有していると固定資産税の特例措置から外れてしまうため、税金が3倍以上に高くなるので、解体工事の後の活用方法が決まっていないような場合は解体工事はおすすめしません。

可能ならば売却してしまう

空家対策として、可能ならば売却してしまうことも考えてみましょう。

売却により、空き家の管理などの必要がなくなる他、相続などで財産分与の問題が発生した場合は遺産分割がしやすくなります。

また、《空き家等対策特別措置法》の税制措置により、相続して3年以内に空き家の譲渡をする場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

まとめ

今回は、【空き家に関する法律】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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