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空き家を放置するとどうなるの?①【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

空き家を放置するとどうなるの?①【淡路の解体工事ブログ】

洲本市安乎町山田原にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置するとどうなるの?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】空き家問題
  • 【淡路 解体工事】《空家等対策特別措置法》
  • 【淡路 解体工事】《空家等対策特別措置法》では、以下の事が定められてます
  • 【淡路 解体工事】空き家とは
  • 【淡路 解体工事】空き家調査される
  • 【淡路 解体工事】《特定空家等》の所有者には指導される
  • 【淡路 解体工事】まとめ

空き家問題

淡路でも空き家が増えています。年々増え続ける空き家問題を改善するために、《空き家対策特別措置法》が施行されるようになりました。空き家をそのままの状態で放置していると罰金など様々な罰則が課されてしまいます。

さらに、空き家の放置をすると《特定空き家》に指定されて、固定資産税が4倍になってしまう可能性もあるのです。そんな事になってしまわないためにも、自分が所有している空き家の管理はきちんとする必要があるのです。

ここでは空き家を放置してしまうことで起きてしまう問題などを紹介いたします。

《空家等対策特別措置法》

空き家が増加してしまう現実は淡路でも年々増えている傾向にあります。

政府は増え続ける空き家の対策として平成26年11月に空き家の適正管理を義務づける《空家等対策特別措置法》という法律を施行しました。

空き家が崩壊してしまうという事故などを防止して、土地や建物を有効に利用することが目的です。

空き家を放置してしまうと罰金など様々な罰則が課されます。さらに空き家を放置してしまうと特定空き家へ指定されて、固定資産税の優遇が無くなってしまい税金が4倍になる可能性もあるために、自分が所有している空き家の管理はきちんとする必要があるでしょう。

《空家等対策特別措置法》では、以下の事が定められてます

*空き家の実態を調べる
*空き家の所有者へ適切な管理の指導をする
*空き家の跡地の活用を促進させる
*適切に管理されていない空き家を《特定空家》に指定する
*《特定空家》に対して「助言」「指導」「勧告」「命令」をする
*《特定空家》に対して罰金や行政代執行を行う

空き家とは

《空き家》は、使われてない建築物の事を言います。“空家等対策の推進に関する特別措置法“によると《建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)》と定められています。

具体的にいうと《ガス、電気、水道が使用されていない》《年間を通して人の出入りがない》という場合には使われていない建物である《空き家》とみなされるという事になります。

空き家調査される

行政は空き家の調査をしています。

空き家だとしても、所有者の許可なく敷地内に立ち入ると不法侵入になるためにできません。

しか《空家等対策特別措置法》は、管理不全な状態の空き家の場合には、行政による敷地内への立ち入り調査をする事が可能だったり、所有者を確かめるために戸籍や住民票、固定資産税台帳の個人情報を利用することができたり、電気や水道の使用状況のインフラ情報などを請求することができたりします。

このような事から所有者情報を取得しやすくなったのです。

適切な管理がされていない空き家は《特定空家等》に指定される
この空き家調査の結果、適切な管理がされていないと判断がされた空き家は《特定空家等》に指定がされます。2015年5月26日に施行された《空家等対策特別措置法》で、下記にあてはまるものが《特定空家等》とされています。

*そのまま放置すれば倒壊する可能性があるなど危険な状態の空き家
*衛生上有害である空き家
*景観を損っている空き家
*その他周辺の生活環境に悪影響を与える空き家
*特定空家に指定される要因になった不適切なところを改善すれば、特定空家から解除してもらえます。

《特定空家等》の所有者には指導される

《空家等対策特別措置法》により、所有者の義務である《空き家の適正管理》をしていない所有者に対し、市町村が行政指導を行なう事ができるようになりました。

《特定空家》に指定がされると、行政から「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」の順で改善することを要請されるでしょう。

この行政からの連絡は郵送で行われるのが主ですが、管理状況などに改善が見られなかった際や、行政への連絡などがなかったケースでは、直接、行政職員が訪問してくる事も多いでしょう。所有している空き家の管理について役所から、「助言」「指導」「勧告」「命令」などがあったら、役所の担当者へすぐに連絡して空き家の状態を改善させる事を伝えましょう。

まとめ

今回は、【空き家を放置するとどうなるの?①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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