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空き家を相続する時③【淡路の解体工事ブログ】

淡路にて解体工事の施工事例

空き家を相続する時③【淡路の解体工事ブログ】

南あわじ市阿万下町にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を相続する時③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】空き家を相続したら?
  • 【淡路 解体工事】空き家の再利用をする
  • 【淡路 解体工事】賃貸物件として貸し出す
  • 【淡路 解体工事】空き家を解体工事して更地にしてから活用する
  • 【淡路 解体工事】解体工事をせずにそのまま売却する
  • 【淡路 解体工事】解体工事してから売却する
  • 【淡路 解体工事】譲渡所得の3,000万円特別控除
  • 【淡路 解体工事】条件
  • 【淡路 解体工事】譲渡価額(収入金額)今回の売却価格
  • 【淡路 解体工事】相続放棄をする
  • 【淡路 解体工事】まとめ

空き家を相続したら?

空き家を空き家のままの状態で放置しておくことはデメリットでしかありません。

もし相続する財産の中に空き家が含まれている場合は、これからその空き家をどうしなければいけないか考える必要があるでしょう。

空き家をどうするかについてはいくつかの方法がありますが、どの方法を考えるにしてもできるだけ早めに動いていくことが重要です。また、空き家をどのように利用するのか、処分をするにしても必ず名義変更は行っておく必要があるでしょう。
まずは相続登記ということなのです。

空き家の再利用をする

空き家がまだ住める状態の家屋である場合では、そのまま引き継いで住むというケースも十分視野に入れることはできるでしょう。もちろん相続人の持ち家がある場合では、現在住んでいる家をどうするかという問題などもありますが、その辺をうまく折り合いがつけられるようであれば、再利用して居住することは十分選択肢のひとつとなります。

リフォームやリノベーションなどが必要なケースであれば、それも含めて考えてみましょう。総合的に見て将来的に一番コストがかからない方法になるかもしれないですね。

賃貸物件として貸し出す

空き家の状態が良い場合は、自分で住むだけでなく賃貸として人に貸し出すという方法もあります。

とはいえ、このケースでもリフォームやリノベーションなどが必要になるケースは多いでしょうし、不動産経営となると素人が行なうのは少しハードルが高いのではと感じられることもあるでしょう。
少し上級者向きの方法だと言えるかもしれないですね。

賃貸のメリットは、家賃収入を得ることができるということ、思い出がある家屋を解体工事をせずに守れるということ、相続人が複数人いるような場合では家賃収入の収益などを分配することができるということなどがあげられるでしょう。

空き家を解体工事して更地にしてから活用する

空き家の老朽化が激しかったり深刻であるような場合には、建物を解体工事して、更地の状態にしてから土地を活用するという方法もあるでしょう。

立地によっては有料の駐車場やコインパーキング、貸し物置などとして収益を得ることも可能でしょう。

解体工事をせずにそのまま売却する

活用も再利用も考えていない場合では、すぐ売却してしまうのがベストというケースも多くあります。

リフォームも何もせずに現況で引渡して売却する場合には、リフォーム代も解体工事の費用もかからないので、手軽に売ることが可能だというメリットはあるのですが、その分、売却益はあまり高値は期待できないうえに、なかなか買い手がつかない可能性があるというデメリットもあるでしょう。

解体工事してから売却する

建物の解体工事をして、更地にしてから売却をするという場合はどうでしょうか。

この場合は、空き家を現況引渡しで売却する際のメリットとデメリットがそのまま裏返しとなります。
つまり、解体工事の費用の負担がある一方で、買い手が見つかりやすくなるといことでしょう。

新築住宅を考えている買い手としては、解体工事をして更地の状態の方が購入しやすいからです。
買い手にとっては空き家が建ったままの状態の土地だと、地盤の状態などがわからなかったり、解体工事の費用も自分で負担する必要があったりというデメリットが発生してしまうため、空き家付きの土地は敬遠されてしまう傾向にあるでしょう。

譲渡所得の3,000万円特別控除

不動産の相続をした時は《相続税》が必要のなりますが、売却をした際にはさらにその利益(譲渡所得)に対して所得税を納める必要があります。

その際、ある一定の条件を満たしていたら《3,000万円の特別控除》というものを受けることができます(2023年までの制度)

条件

昭和56年5月31日より以前に建築された一戸建て住宅であること

相続から売却するまでずっと空き家であったこと

売却の代金が1億円以下であること

亡くなった人が1人で居住していた自宅であること(別荘などは適用外)

一定の耐震基準を満たしているか、取り壊して更地にしているかのどちらかであること

相続発生日から3年を経過する年の12月31日までの売却であること

以上の条件を満たした場合に、譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができます。

譲渡所得(不動産を売却したときの利益)の計算式は、次の通りです。

「譲渡所得=譲渡価額(収入金額)- 必要経費 - 特別控除3,000万円」

譲渡価額(収入金額)今回の売却価格

必要経費「取得費(不動産を購入した当時の費用)+ 譲渡費用(今回の売却で生じる仲介手数料などの諸経費)」

相続放棄をする

これはもう一段階前の遺産分割協議の段階に戻ってしまう話なのですが、空き家の相続をするのがどうしても困難な場合には《相続放棄》をする方法もあります。

しかし、この場合は《空き家の相続だけを放棄する》ということはできないので、他に預貯金などのプラスの遺産があった場合でも、すべて放棄するということになってしまいます。

そのために、《相続する財産は完全に空き家のみ》という場合であれば相続放棄も十分視野に入れてもいいかもしれないでしょう。

相続放棄を考える際は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、【空き家を相続する時③】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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