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解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?①【淡路の解体工事ブログ】

淡路にて解体工事の施工事例

解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?①【淡路の解体工事ブログ】

洲本市由良にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】建物滅失登記とは
  • 【淡路 解体工事】登記や登記簿とは
  • 【淡路 解体工事】さまざまな不動産登記
  • 【淡路 解体工事】建物滅失登記
  • 【淡路 解体工事】滅失登記が必要になるケースとは
  • 【淡路 解体工事】表題登記がされていない建物の解体工事後は滅失登記は必要なの?
  • 【淡路 解体工事】まとめ

家屋や建物の解体工事をして除却したら解体工事をしてから1ヶ月以内に《建物滅失登記》という手続きを行なう必要があります。
《建物滅失登記》。。あまり耳にしたことがない言葉だという方がほとんどなのではないでしょうか。しかし、これを怠ると様々なデメリットが生じてしまいます。
ここでは《建物滅失登記》について、《建物滅失登記》とはなにか?届出の仕方などについて紹介いたします。

建物滅失登記とは

それでは《建物滅失登記》とは、一体どのようなものなのでしょうか。
それを理解するためには、まず不動産《登記》や《登記簿》とは何かというところから見ていきましょう。

登記や登記簿とは

不動産の話題では必ず耳にする《登記(とうき)》。
何かの記録なのだろうと、なんとなく想像はつきますが、詳しいことはよくわからないという方は多いのではないでしょうか。

簡単にいえば、不動産登記とは「動産の所有者や権利関係などの情報を、登記簿という台帳に記録する行為や手続きのことをいいます。登記簿は電子化されて《登記記録》と呼ばれる場合もあります。
登記簿に記載がされている不動産の所有者は、所有権を主張することが可能です。

さまざまな不動産登記

《不動産登記》には様々な《登記》があります。

家屋や建物を新築し完成した際の《表題登記》、新築した際に家屋や建物の所有者として名前を入れる《所有権保存登記》、売買などで不動産の所有者が変更した際の《所有権移転登記》、住宅ローンで家屋や建物などを購入した際の《抵当権設定登記》、住宅ローンを完済した時の《抵当権抹消登記》、不動産の所有者が引越しをした際の《登記名義人住所変更登記》、土地を複数に分ける際の《土地分筆登記》、反対に複数の土地をひとつにする際の《土地合筆登記》などなど。
《建物滅失登記》もこの中のひとつとなり《建物がなくなったときに行う登記》のことなのです。

建物滅失登記

《建物滅失登記》はちょうど《表題登記》とは正反対のものになり、家屋や建物がなくなったときに行う手続きになります。
《なくなる》とは解体工事をして家屋や建物を除却した場合だけではなく、自然災害や火災などの不可抗力的に消失してしまった場合などもこれにあてはまります。

《建物滅失登記》は、原則、建物がなくなってから1ヶ月以内に行なう必要があり、これを怠ると様々なデメリットが生じてしまうのです。とはいっても、何らかの事情や理由などにより、この期間に間に合わなかったり、場合によっては忘れてしまっていたという状況になったりというケースもあります。

いずれにしても、本来、建物がなくなった時点ですべき手続きなのですが、それが無理だった場合でも気づいた時点で速やかに行いましょう。

《建物滅失登記》がおわると、その登記簿は役目を終えることとなります。このことを《登記を閉鎖する・登記を閉じる》などという言い方をする場合があります。
閉鎖した登記簿については、後から《閉鎖登記事項証明書》を交付してもらうことによって、その情報の開示をしてもらうことが可能です。

滅失登記が必要になるケースとは

《建物滅失登記》が必要になるのは建物全体を解体工事して取り壊した時や建物が消失または焼失した時です。
その他には登記簿には存在しない建物が記録されている時などもこれにあてはまります。これは、何らかの事情で建物がなくなったのですがすぐに《滅失登記》がされず、そのままになっていて後になってから気づいた場合などが該当します。

表題登記がされていない建物の解体工事後は滅失登記は必要なの?

ごくごく珍しいケースとなるのですが、表題登記がされていないのに建物が存在している、という状況になっているケースもあります。
何らかの理由により新築工事をした際に《表題登記》をしなかったという場合などに、このようなことが起きるという可能性があるでしょう。

この場合、実際に存在している建物を解体工事し除却しても、もともと《表題登記》がされていないため《滅失登記》をすることはできません。
というより、する必要がないでしょう。
その代わりに《家屋滅失届》という手続きを行ないます。
こちらは法務局ではなく、滅失した家屋や建物の所在地を管轄する税務課で申請します。しかし本当にまれなケースです。

まとめ

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?①】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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