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解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?②③【淡路の解体工事ブログ】

淡路にて解体工事の施工事例

解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?②③【淡路の解体工事ブログ】

洲本市由良町由良にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?②③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】申請人は登記名義人もしくはその相続人
  • 【淡路 解体工事】土地家屋調査士に依頼して任せる場合
  • 【淡路 解体工事】建物滅失登記をしなかったら場合
  • 【淡路 解体工事】10万円以下の過料が発生する場合がある
  • 【淡路 解体工事】建替えや土地を売却することができない
  • 【淡路 解体工事】手続きが面倒なことになる
  • 【淡路 解体工事】まとめ

申請人は登記名義人もしくはその相続人

ここまで自分で《建物滅失登記》を行う場合の流れについて紹介してきました。

基本的に、この《自分》とは建物の所有者、つまり《登記名義人》のことになります。
申請だけでなく、登記がおわった後に手続きの完了の書類を受け取るのも名義人である必要があります。

申請人は、他人が代わることはできないものなのです。配偶者や子供や親族であってもあくまで代理で申請を行う人ということになり、申請人自体を代わってもらうのは不可能です。
これは、専門家である土地調査家屋士に依頼する場合でも同様です。

しかし建物の所有者すなわち登記の名義人がすでに亡くなっている場合ではどうなるのでしょうか。

この場合には、登記名義人の相続人のひとりを選んで申請人とすることとなるでしょう。その場合は、名義人が亡くなっているということが記載されている戸籍謄本や除籍謄本などのように、名義人が亡くなっているという証拠となる書類や相続人と名義人の関係性を示す戸籍謄本などを法務局に提出する必要がありますので、注意が必要です。口頭での申請などは認められないでしょう。

土地家屋調査士に依頼して任せる場合

どんな分野においても、手続きの代行をしてくれる専門家がいます。《建物滅失登記》に関しては、土地家屋調査士という資格を持つ人がその専門家となります。

《建物滅失登記》は決して難しい手続きではなく、大体の場合は専門的な知識などがなくても自分で申請をすることができます。

しかし法務局まで出向くことが難しかったり、手続きに必要な時間をどうしても作ることができないなどといった理由で自分で行うことが困難なケースもあるでしょう。
そのような場合に頼れるのが土地家屋調査士になります。

注意する点は、調査士に《建物滅失登記》の依頼をしてから完了するまで1~2週間ほど時間が必要となるという事です。
建物がなくなってから1ヶ月以内に申請を完了するということを考えた場合、依頼するのは早めをおすすめします。

そして、もちろん無料というわけにはいかないでしょう。土地家屋調査士に手続きの依頼をした場合、一般的には費用は4~5万円ほど必要です。

手間や時間などと費用を天秤にかけて、土地家屋調査士に依頼するか自分で行なうのかのどちらを選ぶかは、自身がおかれている状況や環境次第でしょう。ご自分に合った方法で手続きを進めるようにしましょう。
申請人以外の人が手続きを行う場合には、必ず《委任状》が必要になります。これは土地家屋調査士に依頼する場合だけはでなく、家族などに代行を頼む場合も同じなので気をつけましょう。

解体工事を行なった業者が《建物滅失登記》の代行をしてくれるということはありません。 もし解体業者が「代行しますよ」とうたっている場合では、解体業者が提携している土地家屋調査士などに依頼をするという意味の場合がほとんどでしょう。つまり依頼の費用には仲介料を上乗せされる可能性が考えられるので、土地家屋調査士に依頼をするのであれば自分自身で探して依頼した方が費用の節約になります。

建物滅失登記をしなかったら場合

建物がなくなっても《建物滅失登記》を行わなかったとしたら、それによって生じるデメリットは実はたくさんありますので紹介いたします。

10万円以下の過料が発生する場合がある

《登記は建物滅失後1ヶ月以内》という期限がある以上、それを守られない時には、不動産登記法第164条によって10万円以下の過料が科される場合があるのです。

建替えや土地を売却することができない

古い家屋や建物を解体工事したからには、その土地を活用をしたいと考える方は多いでしょう。新しい家屋や建物などを建てたり、コインパーキングを造ったりもできます。
新たな土地の活用を考える場合もあるでしょうし、解体工事をして更地になった土地を貸し出したい、もしくは売却したいという方もいるでしょう。

しかし、《建物滅失登記》をしていないということは、登記簿上、建物がそこにまだあると判断されてしまうということです。
それでは新しい家屋や建物を建てる許可はおりないでしょうし、所有者が変わる手続きもできません。

物理的に建物がなくなっただけでは、その土地を有効的に活用することはできないということなのです。しっかり《滅失登記》までして、初めて更地になったという扱いとなるのです。

手続きが面倒なことになる

《建物滅失登記》をせずに、どんどん年月が経過していくと、申請人つまり登記名義人が亡くなる、あるいは自力で手続きができる状態ではなくなってしまうなどというケースも考えられるでしょう。

亡くなってしまった場合は、その戸籍謄本か除籍謄本を提出することが必要となります。つまり余計な手間などが増えてしまうということになるのです。
自力で手続きをすることがができない場合でも、第三者が代行するということが可能ではありますが、本人が行うことができないことで多くの面倒や不都合の発生が考えられます。

過料が科されるかもしれないという点については、今のデメリットなのですが、数年後あるいはもっと後になってのデメリットがこれなのです。

建物の解体工事の後すぐに《建物滅失登記》を行っていれば、自分自身で手続きすることができる程度の簡単な手間ですんだものが、放置してしまうと大変面倒なことになって返ってくるという恐れがあるのです。

まとめ

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記とは?②③】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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