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解体工事の業者の大手と中小②【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事

解体工事の業者の大手と中小②【淡路の解体工事ブログ】

淡路市興隆寺にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の業者の大手と中小②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【淡路 解体工事】解体工事行う際に必要な資格
【淡路 解体工事】解体工事業登録に必要な資格
【淡路 解体工事】解体工事の技術資格

【淡路 解体工事】まとめ

解体工事行う際に必要な資格

解体工事をするためには、必要となる資格の取得をしたり、資格を有する人材を専任する必要があります。

ここでは解体工事に関する資格を紹介いたします。

解体工事業登録に必要な資格

解体工事を行う際は、必ず《解体工事業登録》と《建築業許可》が必要となり、解体工事の依頼をする場合には、この2つの許可を受けているかどうかを必ず確かめましょう。

この2つの違いは、請負金額が500万円未満の場合では《解体工事業登録》500万円以上の場合では《建設業許可》が必要になります。契約をする際には金額と許可を確認して、違法などではないかを調べておくことが大切です。

技術管理者として以下で紹介する資格を持った人を専任する必要があります。

*1級建築士
*2級建築士
*1級土木施行管理技士
*2級土木施行管理技士
*1級建設機械施行技士
*2級建設機械施行技士
*1級建築施行管理技士
*2級建築施行管理技士
*1級とび、とび工
*2級とび、とび工
*建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

解体工事の技術資格

技術資格とは、資格を有するものがいなけれが仕事をすることができないというわけではありませんが、解体工事の作業を行う上で必要になってきますので、必要になれば資格を取得するという事もおすすめです。

*車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
*車両系建設機械(解体用)の運転
*クレーン運転業務特別教育
*職長・安全衛生責任者教育
*玉掛け技能講習
*ガス溶接技能講習
*木造建築物の組立て等作業主任者講習
*特定化学物質等作業主任者技能講習
*コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
*足場の組立て等作業主任者技能講習
*建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
*アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

まとめ

今回は、【解体工事の業者の大手と中小②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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