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令和5年度(2023年)洲本市の解体工事の補助金・助成金について【淡路の解体工事ブログ】

淡路にて解体工事の施工事例

令和5年度(2023年)洲本市の解体工事の補助金・助成金について【淡路の解体工事ブログ】

洲本市にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【令和5年度(2023年)洲本市の解体工事の補助金・助成金について】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】洲本市で解体工事する際の補助金や助成金
  • 【淡路 解体工事】洲本市危険空き家除却支援事業
  • 【淡路 解体工事】危険空き家除却支援事業とは?
  • 【淡路 解体工事】解体工事の補助金の金額
  • 【淡路 解体工事】解体工事の補助金の申請の際に必要な書類
  • 【淡路 解体工事】解体工事の流れ
  • 【淡路 解体工事】まとめ

洲本市で解体工事する際の補助金や助成金

解体工事をしようと考えた際、様々な心配や気になる事があと思いますが、その一つに解体工事の費用もあるでしょう。解体工事をする際に補助金や助成金が利用できることをご存知でしょうか。
ここでは洲本市で解体工事を行なう際に利用することができる補助金や助成金について紹介していきます。

洲本市危険空き家除却支援事業

洲本市では地域住民の生命や身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、倒壊等の恐れがあり周辺に危険が及ぶ恐れのある空き家について、除却のための工事の費用の一部を補助してくれます。
補助の対象となる空き家、補助対象者、補助対象工事、補助額等については洲本市危険空き家除却支援事業のチェックシートでご確認ください。

引用先:洲本市公式ホームページ洲本市危険空き家除却支援事業 

チェックシート [PDFファイル/569KB]https://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/13454.pdf

危険空き家除却支援事業とは?

近年、人口の減少や高齢化、核家族化等によって空き家は全国的に増え続けています。
適切な管理が行われないまま長期間、放置された空き家は、老朽化し建物の倒壊等による保安上の危険性に加えて防災や防火、公衆衛生等への影響、問題等が深刻化していて地域の景観や治安の悪さを進行させるということが危惧されています。

まだ使用することが可能な空き家の場合は有効活用等を図り、一方、活用等の見通しが立たずに取り残されている老朽化してしまった空き家は、近隣住民や周辺への影響が深刻化しないうちに、解体工事をすることが重要となります。洲本市では対象の空き家を解体工事する際に最大で133.2万円の補助金を利用する事ができます。

解体工事の補助金の金額

【危険空き家の区分】通常型(住宅)・・・主として住宅の用に供されていたもの
補助対象経費の2/3(上限:133.2万円)

【危険空き家の区分】通常型(住宅以外)・・・主として住宅の用以外の用に供されていたもの
補助対象経費の1/3(上限:30万円)

【危険空き家の区分】公共・公益用地等活用型(住宅以外)・・・主として住宅の用以外の用に供されていたもの
補助対象経費の2/3(上限:133.2万円)

※1 建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、標準除
却費のうちの除却工事費の額)
※2 除却工事費の1㎡当たりの額(木造 31,000 円/㎡、非木造 44,000 円/㎡)
※3 家財道具の搬出、処分に要する費用は含まないものとする。
※4 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和 53 年4月4日付け建設省
住整発第 14 号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
※5 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却
費を使用する。
※6 補助金額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※7 「通常型(住宅)」、「通常型(住宅以外)」
危険空き家を除却した後の跡地利用として再建築、転売(いずれも法令等に抵触しない場合
に限る)は可能とし、良好な環境形成に資する利用とし管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)
とならないように概ね 10 年間、適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを
引き継ぐものとする。
※8 「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」
危険空き家を除却した後の跡地利用として自己の建替えは不可とし、良好な環境形成及
び地域の活性化に資するものとし、除却後の跡地を公園、広場、緑地、エコステーショ
ン、防災空地その他公共・公益用地等に 10 年間活用し、管理不全(雑草の繁茂や環境の阻
害)とならないように適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継
ぐものとする。
危険空き家を除却した後の跡地については、当該除却後3年以内に第6条第3号に規定
する公共・公益用地等として利用に供するものとし、看板への掲示又は洲本市のホームペ
ージ等への掲載により、周辺の住民等に対して当該除却後の跡地の用途及びその利用が可
能な期間等を周知するものとする。

引用先:洲本市公式ホームページhttps://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/13454.pdf

解体工事の補助金の申請の際に必要な書類

(1)事前調査申込
必要書類一覧(提出前に□に✓を記入してご確認ください)
□ 事前調査申込書(様式第 1 号)
□ 位置図
□ その他市長が必要と思われる書類
(2)補助金交付申請
必要書類一覧(提出前に□に✓を記入してご確認ください)
□ 補助金交付申請書(様式第3号)
□ 配置図及び平面図
□ 現況写真
□ 土地及び建物の登記事項証明書又は土地及び建物の固定資産証明書
□ 相続人が申請する場合は、所有名義人との関係がわかる戸籍謄本又は除籍謄本
□ 同意書兼誓約書(建物権利者用)(様式第4号) ※印鑑証明書が必要

承諾書兼誓約書(土地権利者用)(様式第5号の1)
ただし、第6条第3号の危険空き家に該当する場合は、承諾書兼誓約書(土地権利者
用)(様式第5号の2)とする ※印鑑証明書が必要
□ 対象工事に要する費用の見積書及び内訳明細書(2社以上)

対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 23 条第2項の規定による通知の写し
□ 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状
※上記のほかにも補助要件等の確認のために書類の提出をお願いすることがあります。
(3)中止又は廃止
必要書類一覧(提出前に□に✓を記入してご確認ください)
□ 補助金交付決定中止(廃止)届(様式第7号)
(4)工事内容変更
必要書類一覧(提出前に□に✓を記入してご確認ください)
□ 補助金交付決定変更申請書(様式第8号)
以下、変更のある書類のみ添付してください。
□ 配置図及び平面図
□ 現況写真
□ 土地及び建物の登記事項証明書又は土地及び建物の固定資産証明書
□ 相続人が申請する場合は、所有名義人との関係がわかる戸籍謄本又は除籍謄本
□ 同意書兼誓約書(建物権利者用)(様式第4号) ※印鑑証明書が必要

承諾書兼誓約書(土地権利者用)(様式第5号の1)
ただし、第6条第3号の危険空き家に該当する場合は、承諾書兼誓約書(土地権利者
用)(様式第5号の2)とする ※印鑑証明書が必要
□ 対象工事に要する費用の見積書及び内訳明細書(2社以上)

対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 23 条第2項の規定による通知の写し
□ 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状
(5)実績報告
必要書類一覧(提出前に□に✓を記入してご確認ください)
□ 実績報告書(様式第 10 号)
□ 工事請負契約書の写し
□ 工事代金領収書及び請求書の写し

工事を行った者の工事完了証明書(様式第 11 号)
・工事完了写真
・廃棄物処理に関する処分証明書(産業廃棄物管理票(マニフェスト))
※上記のほかにも補助要件等の確認のために書類の提出をお願いすることがあります。
(6)補助金交付請求
提出された実績報告書を審査後、補助金交付額確定通知書により通知します。確定通知を受けた
後、補助金交付請求書(様式第 13 号)により請求していただきます。

引用先:洲本市公式ホームページhttps://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/13454.pdf

解体工事の流れ

まずは解体工事の予定の建物が補助金の対象となるのかを確認しましょう。洲本市役所の都市計画課に相談をして、事前調査をしてもらいます。審査の結果、補助金は利用できることになったら解体工事を行ないます。この時、注意が必要なのは《補助金交付決定通知日以降に着手する工事であること》と《補助金の申請をした日の属する年度の3月15日までに解体工事を完了し、実績報告書を提出するこ
と》です。実績報告をして審査がおわれば解体工事の補助金が交付されます。

まとめ

今回は、【令和5年度(2023年)洲本市の解体工事の補助金・助成金について】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

クリーンアイランドのスタッフ紹介

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