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共有名義の建物を解体工事するには②【淡路の解体工事ブログ】
共有名義の建物を解体工事するには②【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市伊加利にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【共有名義の建物を解体工事するには②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】共有名義の家屋や建物を解体工事する際の注意点
- 【淡路 解体工事】勝手に解体工事をしたらトラブルになってしまう可能性が高い
- 【淡路 解体工事】話し合いが長期になる場合も
- 【淡路 解体工事】建物滅失登記は単独で申請が可能
- 【淡路 解体工事】未登記の場合でも勝手に解体工事はできない
- 【淡路 解体工事】住宅ローン返済中の建物の場合は金融機関の許可が必要
- 【淡路 解体工事】まとめ
共有名義の家屋や建物を解体工事する際の注意点
共有名義の家屋や建物の解体工事を行なう場合は、解体工事を勝手に行ってしまうと、最悪の場合、裁判になったり、様々なトラブルを起こしてしまう可能性があります。
そのようなリスクを減らすためにも、共有名義の家屋や建物の解体工事をする際の注意点を把握しておくことが大切でしょう。
勝手に解体工事をしたらトラブルになってしまう可能性が高い
共有者に相談しなかったり同意を得ないままに、独断で建物の解体工事をしてしまうとトラブルなどに発展してしまう可能性が高いでしょう
最悪の場合、訴訟を起こされて裁判にまでなる可能性もあるために注意が必要です。必ず共有者全員から同意をもらったうえで、建物の解体工事を行なうようにしましょう。
話し合いが長期になる場合も
共有者が複数人いる場合ですと、お互いの意見が違って話し合いが長引くという可能性があることも覚悟しておきましょう。
そのためにも解体工事のスケジュールには余裕をもって、話し合いをする日にちを設けるのが良いでしょう。
事前に解体業者に見積書の作成をしてもらっておくと、解体工事の話し合いがスムーズに進むケースもあるので、前もって用意しておくことをおすすめします。
建物滅失登記は単独で申請が可能
家屋や建物を解体工事した後は、法務局へ建物滅失登記の申請をする必要があります。
建物滅失登記とは、登記してある建物が解体工事などにより、なくなった場合に、解体工事から1ヶ月以内に法務局に申請をすることをいいます。
建物滅失登記は、共同所有者のうちの1人が申請人になれば、手続きを単独で進めることができます。
未登記の場合でも勝手に解体工事はできない
土地を所有していて、未登記の建物が建っている場合でも、権限がない土地所有者が勝手に建物の解体工事はしてはいけないので注意しましょう。
建建っているいる限りは必ず誰かに所有権があります。仮に誰のものでもないという場合には、最終的には国の所有物になります。
未登記の場合であっても建物は存在しているので、通常の適切な方法で解体工事まで進める必要があるでしょう。
住宅ローン返済中の建物の場合は金融機関の許可が必要
住宅ローンを払い終わっている場合は、共有者全員の同意があれば、建物の解体工事をすることはできます。
しかし、住宅ローン返済中の場合には、金融機関の許可がなければ、建物の解体工事をすることはできません。
それは住宅ローンの契約をする際に、金融機関は建物を抵当権などの担保として設定しているからなのです。
担保権が設定されている建物を勝手に解体工事してしまうと、住宅ローンの契約違反となってしまうために、ローンの残債を一括で請求されてしまう可能性もあるでしょう。
そのため、住宅ローンが残っている建物の解体工事をする際には、必ず金融機関から許可をもらいましょう。
まとめ
今回は、【共有名義の建物を解体工事するには②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。