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浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと【淡路の解体工事ブログ】
浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市中条広田にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと
- 【淡路 解体工事】汚水の処理も家主の責任になる
- 【淡路 解体工事】《埋め殺し》の方法の際は違法になる可能性もある
- 【淡路 解体工事】浄化槽廃止届出書を届け出る
- 【淡路 解体工事】まとめ
浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと
浄化槽を撤去する際には、気を付けるべきことが3つあります。
《最終的には汚水処理も家主の責任になるということ》《埋め殺しは違法になる可能性があるということ》《浄化槽廃止届書を提出すること》です。
ここからは、浄化槽を撤去する際に気を付けるべきことについて、詳しく紹介いたします。
汚水の処理も家主の責任になる
浄化槽撤去の作業は専門業者に依頼するというのが一般的なのですが、適切に汚水が処理されていなかった場合は家主の責任となるので注意が必要です。
適切に汚水が処理されないまま撤去の作業が行われた場合、地下に流れ込んでしまい、やがては河川の汚染に繋がりかねません。
トラブル等を未然に防ぐために、汚水をきちんと取り除くとともに清掃や消毒等が適切に行われているかを専門の業者にしっかり確認することが大切でしょう。
《埋め殺し》の方法の際は違法になる可能性もある
浄化槽の撤去のうち、部材や装置等をそのまま地中に埋めてしまう《埋め殺し》という方法は、不法投棄と見なされ違法になってしまう可能性があるため注意が必要です。
《埋め殺し》の方法は一時的な解決策にしかならず、土地を売却する際には《全撤去》することが必要となります。
長い期間、放置をすると行政指導が入り、勧告に従わない場合は不法投棄と見なされ罰金が科せられます。
浄化槽廃止届出書を届け出る
浄化槽の撤去をした後は、都道府県知事に対し浄化槽廃止届出書を提出しましょう。
浄化槽廃止届出書の提出は浄化槽法により定められていて、撤去工事が完了した日から30日以内に提出をすることが必要となります。
様式は各都道府県の窓口でも受け取ることが可能ですが、公式サイトからダウンロードをすることができるケースも多いでしょう。
提出期限があるために、撤去工事が完了した後は浄化槽廃止届出書の提出を速やかにしましょう。
まとめ
今回は、【浄化槽を撤去する際に注意する3つのこと】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。