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無許可で解体工事をした場合の罰則とは【淡路の解体工事ブログ】
無許可で解体工事をした場合の罰則とは【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市中条広田にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【無許可で解体工事をした場合の罰則とは】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】無許可で解体工事を行った場合に適用されうる罰則
- 【淡路 解体工事】解体工事業の登録をしなかった場合
- 【淡路 解体工事】《建設業許可》なく大規模な解体工事業や建築工事の受注をした場合
- 【淡路 解体工事】《産業廃棄物収集運搬業許可》を持たない業者が運搬収集作業をした場合
- 【淡路 解体工事】まとめ
無許可で解体工事を行った場合に適用されうる罰則
許可や申請等をせず解体工事業を行うことは違法なのです。
そのため罰則の適用がされます。罰金以上の刑罰に処せられ他場合、その後2年間は解体工事業の登録を行なうことができなくなってしまいます。
解体工事業の登録をしなかった場合
解体工事業の登録をしなかった場合《1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑》の適用がされます。不正な手段で解体工事業の登録、更新をした場合も、罰則の適用がされます。
《建設業許可》なく大規模な解体工事業や建築工事の受注をした場合
建設業許可なく大規模な解体工事業や建築工事の受注をしたケースでは《3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑》が適用されます。
《産業廃棄物収集運搬業許可》を持たない業者が運搬収集作業をした場合
産業廃棄物収集運搬業許可を申請せずに作業をしたり、許可を受けた業者が違法な方法等で廃棄物処理をした場合、その業者に罰金や刑事罰が与えられます。
さらには業者だけでなく依頼主に責任が及ぶ場合もあります。
まとめ
今回は、【無許可で解体工事をした場合の罰則とは】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。