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空き家に関する法律②【淡路の解体工事ブログ】
空き家に関する法律②【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市榎列西川にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家に関する法律②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】《特定空き家》認定されてしまう家屋
- 【淡路 解体工事】倒壊のリスクがある家屋
- 【淡路 解体工事】管理がされている様子がなく景観を阻害している家屋
- 【淡路 解体工事】衛生面で問題が生じそうな家
- 【淡路 解体工事】まとめ
《特定空き家》認定されてしまう家屋
《空き家等対策特別措置法(空き家法)》は、行政指導の対象となってしまう空き家を《特定空き家等》として、他の《空き家等》との区別をしています。
《特定空き家等》に認定される空き家は、以下のような状態の空き家です。
倒壊のリスクがある家屋
そのまま放置していると倒壊してしまうリスクがある家屋は《特定空き家》に認定がされます。
建物自体の倒壊リスクはもとより、屋根瓦や窓ガラスなどが落下して通行者などに怪我をさせてしまうという恐れがある建物などもこれにあたります。
このような《特定空き家》は空き家の対策を講じる必要があり、屋根瓦などが剝がれてきていないか、雨どいや窓ガラスなどが外れていないかの点検を行なうことが必要となります。
管理がされている様子がなく景観を阻害している家屋
《そのまま放置すれば著しく衛生上の有害となる恐れのある状態》の空き家も《特定空き家》として認定され、空き家対策が必要になるでしょう。
雑草や樹木などがが道にはみ出していたり、建物自体が老朽化して敷地内にごみなどが散乱していたりしている場合には、景観を阻害しているとの判断がされます。
空き家対策を早急に行いましょう。
衛生面で問題が生じそうな家
《そのまま放置したままだと、衛生上著しく有害となる恐れのある状態》には老朽化や雑草、樹木などの問題以外の問題もあります。
ごみの放置や不法投棄などによる悪臭で近隣の住民の迷惑になる、不審者の不法侵入や放火のリスク、動物の侵入などで衛生面や保安上で問題が生じる恐れのある家がこれにあたります。
この場合の空き家も《特定空き家》として認定がされるので、空き家対策を必ず行ってください。
まとめ
今回は、【空き家に関する法律②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。