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空き家に関する法律③【淡路の解体工事ブログ】
空き家に関する法律③【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市榎列松田にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家に関する法律③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】現在《特定空き家》に認定されている家屋の数
- 【淡路 解体工事】《特定空き家》に関する対応策は
- 【淡路 解体工事】空き家をお持ちの方がしておくべきこと
- 【淡路 解体工事】放置せずにきちんと管理をする
- 【淡路 解体工事】まとめ
現在《特定空き家》に認定されている家屋の数
国土交通省の令和2年度の調査によると《特定空き家》に認定された家屋の数は全国で約3万件でした。
3万件のうち、助言や指導が17,026件、命令が131件、そのなかで特定空き家等の除去となった件数が7,552件になったそうです。
《空き家対等策特別措置法》の施行によって、空き家対策を行ない、一定の効果はあったものとみられます。
《特定空き家》に関する対応策は
《特定空き家》に認定をされると、地方自治体では空き家対策として《助言または指導》《勧告》《命令》《行政代執行》の行政指導を行んzうことが可能となります。
行政指導とは《助言または指導》から順に重くなって《行政代執行》が一番重い行政指導となります。
《勧告》以上になれば、土地に関する課税標準の特例措置から外れるので、固定資産税が高くなってしまいます。
《命令》に違反した場合には、50万円以下の過料が課されて、強制執行の《代執行》となれば、要した費用などはすべて土地の所有者から徴収されることになります。
《特定空き家》に該当されてしまう前に、何らかの空き家対策をしておくことが大切でしょう。
空き家をお持ちの方がしておくべきこと
空き家対策は早急に必要ですが、まず所有している空き家が《特定空き家》に認定されてしまわないように定期的に管理やメンテナンスをしましょう。
《特定空き家》に認定されるのを防ぐために、具体的にはどのようなことをしておくと良いのでしょうか。
ここからは空き家をお持ちの方が今できる空き家対策の紹介をいたします。
放置せずにきちんと管理をする
空き家を適切な状態に保つためには、空き家対策のため方法として、普段からメンテナンスをすることが必要です。
建物自体の傾きやひび割れ、屋根瓦の状態などだけではなく、庭木や雑草などの手入れ、郵便物回収、ごみなどが放置されていないかどうかなど定期的に管理やメンテナンスをしましょう。
実際にきちんとメンテナンスをしていても、周囲からメンテナンスをしておらず、管理がされていないと判断されてしったら、《特定空き家》の疑いをかけられてしまう可能性があります。
自分で管理することができない場合は、空き家対策専門の業者などに管理の委託をすることをおすすめの方法です。
まとめ
今回は、【空き家に関する法律③】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。