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管理不全空き家とは?固定資産税が6倍に?【淡路の解体工事ブログ】

管理不全空き家とは?固定資産税が6倍に?【淡路の解体工事ブログ】

南あわじ市灘仁頃にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【管理不全空き家とは?固定資産税が6倍に?】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】空き家と固定資産税
  • 【淡路 解体工事】空き家の増加
  • 【淡路 解体工事】空き家の定義とは
  • 【淡路 解体工事】管理不全空き家の定義とは
  • 【淡路 解体工事】まとめ

空き家と固定資産税

「空き家や建物を解体工事して更地にすれば固定資産税が高くなる」こんな話を聞いたことがある方も少なくはないでしょう。

これまでは放置されたままの状態の空き家は、《特定空き家》に該当しなければ、住宅用地特例制度によって固定資産税の軽減をする(最大1/6)という優遇税制が適用されてきました。しかし、増え続ける空き家に対してその優遇税制が変わろうとしているのです。

《特定空き家》には至らない《管理不全空き家》については住宅用地特例優遇税制の適用が無くなり、その結果、固定資産税の負担が増加してしまう場合があります。

解体工事を行ない更地にすると固定資産税が増えると思い空き家を放置してきた方も、多額の固定資産税の負担を余儀なくされる可能性があります。そのため固定資産税の対策としても、空き家の解体工事や処分を検討する必要があるのです。

空き家の増加

空き家は、その数が年々増加していき、放置されてしまった空き家等があると地域社会に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そこで、2015年には空き家対策特別措置法の施行がされ、2023年にはその一部を改正する法律の公布がされ、《管理不全空き家》が新たに設けられたのです。

空き家の定義とは

それでは、いったいどのような状態の家が空き家なのでしょうか?
2015年には初めて空き家に関する法律が制定されました。この法律が空き家対策特別措置法です。

空き家対策特別措置法が制定されてから行政は空き家の管理に対し様々な権限を持つようになったのです。空き家対策特別措置法では、1年以上誰も住んでいない、若しくは使われていない家が空き家と定義しています。空き家は年々増えていっており2030年には470万戸まで増加する見込みになっています。そのため空き家に関する適切な対応が求められています。

特定空き家と認定するのは自治体です。空き家対策特別法では、空き家の中でも管理が全くされてなく、いくつかの特徴を持った空き家を《特定空き家》と認定して、その解消に向けて行政が権限を持てるようになったのです。

管理不全空き家の定義とは

では《管理不全空き家》とは何でしょう?《管理不全空き家》は《特定空き家》に認定されるひとつ前の段階にある状態の空き家のことを指します。段階的には空き家から管理不全空き家となり、最終的には特定空き家に認定がされるということになりますます。特定空き家の予備的な状態が管理不全空き家ということです。

しかし、どのような状態になれば空き家から管理不全空き家と認定されるようになるのかといった具体的な基準などは実際にははっきりと決まっていないようです。それは、法律改正されたのが2023年6月14日、施行は2023年12月13日ということで、施行されてから日が浅いことが主な理由だとされています。今後は、特定空き家と管理不全空き家の区別がさらに明確化されることが予想されます。

まとめ

今回は、【管理不全空き家とは?固定資産税が6倍に?】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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