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解体工事の分離発注する際に気をつけるポイント②【淡路の解体工事ブログ】
解体工事の分離発注する際に気をつけるポイント②【淡路の解体工事ブログ】
洲本市五色町都志大日にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の分離発注する際に気をつけるポイント②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】解体工事の分離発注で依頼先を選ぶ際に注意すべき点
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事1⃣登録や許可を保有しているかどうか
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事2⃣自社施工しているかどうか
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事3⃣マニフェストを発行してくれるかどうか
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事4⃣損害賠償保険に入っているかどうか
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事5⃣過去に違法履歴がないかどうか
- 【淡路 解体工事】解体工事を依頼する際に注意すべき事6⃣暴力団と関わりがないかどうか
- 【淡路 解体工事】まとめ
解体工事の分離発注で依頼先を選ぶ際に注意すべき点
家屋や建物の解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際の気を付けたいのは《解体工事が適正価格で丁寧に進められているかどうか》です。
ハウスメーカーや不動産会社などの紹介の解体業者を利用するメリットの1つに《悪徳な解体業者である可能性が低い》ということが挙げられます。
元請けの業者は解体工事の結果が良ければ継続して仕事を頼むという傾向があり、発注先には信頼で解体解体業者であることが多いからなのです。解体業者側も、定期的な受注を狙って丁寧に解体工事の作業することでしょう。
しかし《解体工事慣れしていない一般人には法外な解体工事費用を提示する》《手抜き工事をする》という解体業者もいます。信頼して解体工事を依頼できる解体業者を選ぶために注意すべき事を紹介いたします。
解体工事を依頼する際に注意すべき事1⃣登録や許可を保有しているかどうか
家屋や建物の解体工事の分離発注をする際、許可などを保有しているかどうかをきちんと確認しましょう。家屋や建物の解体工事を行うためには、原則として《建設業の許可》を受ける必要があるのです。建設業法第3条に基づいて《建設業の許可》を受けなければならない、と定められてます。
しかし残念ながら《建設業の許可》もしくは《解体業者登録》をしていない違法解体業者も中には存在します。解体業者選びの際には真っ先に確認をしておきたい大切なポイントです。
具体的には《解体工事業》《土木工事業》《建築工事業》《トビ・土エ工事業》のいずれかの許可を受けることが必要です。
もしくは《解体工事業登録》をしていなければいけません。このような解体業者であれば正式に解体工事を行うことができるので安心でしょう。
例外的に、解体工事の請負代金が税込みで500万円未満である解体工事は《建設業の許可》を受けていない場合でも解体工事を行うことができます。
《建設業の許可》に関しては、解体業者に依頼すれば見せてもらえるでしょう。その際に、提示するのを渋ったりごまかしたりする解体業者は怪しいので注意が必要です。適切な許可をきちんと保有しているのかどうかを必ず確認する事をおすすめします。
解体工事を依頼する際に注意すべき事2⃣自社施工しているかどうか
家屋や建物の解体工事を自社で施工しているかどうかも確認しておくべき大切なポイントでしょう。
解体業者と名乗っていても、受注をするだけで実際の解体工事は下請けの解体業者に任せているという解体業者も存在します。
せっかく解体工事の分離発注をしても、もし解体工事を依頼した解体業者がさらに下請けの解体業者に解体工事の依頼をしていたら、解体工事の分離発注のメリットがなくなってしまい、解体工事の分離発注をした意味もなくなってしまいます。
下請けの解体業者に支払う分の中間マージン(仲介手数料)が上乗せされてしまうことになりますし、意思疎通などについても実際に解体工事を行う解体業者と直接やりとりをすることが困難になってしまいます。
下請けの解体業者ではなく自社で解体工事を行ってくれる解体業者なのかどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。
解体工事を依頼する際に注意すべき事3⃣マニフェストを発行してくれるかどうか
《マニフェスト》発行についも、家屋や建物の解体工事の分離発注をする際にしっかり確認しておきたいポイントでしょう。
解体工事で発生した瓦礫などは産業廃棄物として、規定に沿った方法で廃棄しなければなりません。ですが《順番待ちがながい》や《コストがかかる》などの理由で不法投棄をしている解体業者も残念ながら少なくはありません。産業廃棄物の不法投棄は、捨てた解体業者だけでなく解体工事を依頼した施主も罰金を支払わなければならない可能性があるのです。
きちんと廃棄処理を適正にすませたかどうかを確認するために必要なのが《マニフェスト》なのです。《マニフェスト》とは産業廃棄物が中間業者から最終処分業者へと正しい順序で処理されたということを把握するための書類なのです。《マニフェスト》は《産業廃棄物管理票》とも呼ばれます。この中の《E票》があれば産業廃棄物の処理において全ての工程がすんだということを証明することができます。《マニフェスト》を発行することも義務付けられています。
解体業者に依頼してコピーをもらうなどし《E票》をきちんと受け取っているかどうかの確認をしておきましょう。
《マニフェスト》は5年間保管することが義務付けられてます。発行や保管などを適切に行ってくれるかどうかなどもしっかり確認することが大切でしょう。
《マニフェスト》の発行をせずに廃棄物の処理を行っている解体業者は、不法投棄を行っている可能性もあります。
過去に不法投棄などの履歴がないかどうかということも照会しておきましょう。
解体工事を依頼する際に注意すべき事4⃣損害賠償保険に入っているかどうか
損害賠償保険に入っているかも確認しておきましょう。安全に解体工事を進めるのは当たり前のことなのですが、解体工事の作業中に近隣の家屋や建物を壊してしまうなどの可能性は優良の解体業者であってもゼロとは言えません。
解体工事中に近隣の家屋や建物を万が一傷つけてしまった場合には法律により解体業者が損害賠償を支払うと定められています。
しかし解体業者によっては保険料を節約して「解体工事の注文の時に無理な日程や予算などを組まされたから施主が支払うべきだ」と言い張るケースも考えられます。最悪の場合には施主と解体業者との間で裁判をすることにもなりかねません。
万が一の事態に備え、損害賠償保険にきちんと加入しているかどうかを確認しておきましょう。
解体工事を依頼する際に注意すべき事5⃣過去に違法履歴がないかどうか
家屋や建物の書いた工事の分離発注をする際に過去に違法をした履歴などがないかどうかを確認しましょう。
過去に違法工事や不法投棄などをした解体業者は、再び違法行為を繰り返す可能性もあります。このような解体業者に解体工事を依頼すると、トラブルなどに巻き込まれてしまうる可能性が考えられます。
過去の違法の履歴などについては、都道府県や市町村などに問い合わせれば調べてもらうことが可能です。
家屋や建物の解体工事の依頼を検討している解体業者が行政処分や公共工事の指名停止処分などを受けている場合は、他の解体業者に変更する事をおすすめします。
解体工事を依頼する際に注意すべき事6⃣暴力団と関わりがないかどうか
暴力団と関わっていないかについても確認をしておきましょう。
最近では少なくなってきましたが、中には暴力団と関係を持っている解体業者もあります。解体業者を含めて建設業界では昔から暴力団関係の噂が多くあるのです。
国も暴力団排除条例を制定するなどして、暴力団が一般社会に関わらないように努力をしています。それでも解体業者と暴力団が関わりを持っているという可能性があるために注意しましょう。
まとめ
今回は、【解体工事の分離発注する際に気をつけるポイント②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。