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解体工事業登録と建設リサイクル法とは【淡路の解体工事ブログ】
解体工事業登録と建設リサイクル法とは【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市灘円実にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事業登録と建設リサイクル法とは】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】解体工事業登録と建設リサイクル法
- 【淡路 解体工事】適切な廃棄物処理のために解体工事業が必要
- 【淡路 解体工事】まとめ
解体工事業登録と建設リサイクル法
建設工事では、請負金額が500万円(税込)未満の軽微な工事の場合ですと一般的には建設業許可がなくても建設工事を行なうことができます。
解体工事も同じで、以前までは特別な許可等がなくても工事を行なうことができました。
しかし、平成14年5月30日に建設リサイクル法が本格的に施行された事により、解体工事の場合は解体工事業登録が必要となりました。
では、解体工事だけ500万円(税込み)未満の工事でも許可が必要となったのは何故なのでしょうか。
解体工事は工事を行なう際に産業廃棄物が発生いたします。その廃棄物の処理の方法が問題となったことが大きな理由のひとつでしょう。
適切な廃棄物処理のために解体工事業が必要
建設リサイクル法が交付されるよりも前から、不法投棄や廃棄物の発生量の増大が問題となっていました。
建設工事で廃棄されるアスファルトやコンクリート等の廃棄物は、全体の産業廃棄物の約2割を締めています。そして不法投棄の6割を超えていました。
将来的にみて、さらに廃棄物の増加が予想されるため、対策として建設リサイクル法が制定されることとなったのです。
建設リサイクル法が制定されるより以前の解体工事では、建材廃棄物の分別を行わず重機で一気に取り壊すという方法が採用されてました。
この解体の方法はミンチ解体と呼ばれて、分別作業の必要がないので工期が短く、解体工事の費用が安価になるというのがメリットです。
しかし、分別をせずに一気に壊してしまうということで廃材が混ざってしまうために、アスベスト等の危険物も含まれてしまいリサイクルが不可能となってしまいます。
そのため、建設リサイクル法によって分別解体が義務化され、適正に廃棄物の処理をするために登録制度制になりました。
まとめ
今回は、【解体工事業登録と建設リサイクル法とは】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。