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解体工事請負業者に必要な許可【淡路の解体工事ブログ】
解体工事請負業者に必要な許可【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市津井にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事請負業者に必要な許可】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】解体業者に必要な許可
- 【淡路 解体工事】登録が拒否されるような事由に抵触していない
- 【淡路 解体工事】技術管理者を選任している
- 【淡路 解体工事】まとめ
解体業者に必要な許可
解体工事の請負金額(税込)500万円未満の工事を行なう場合には《解体工事業登録》というものが必要となります。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって定められた登録制度が解体工事業登録です。
解体工事業を営業する場所の都道府県に登録をすると、請負金額(税込)500万円未満の解体工事を行なうことができます。
登録には必要な要件があり、以下の条件を満たす必要があります。
登録が拒否されるような事由に抵触していない
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている登録拒否事由に該当しているケースは、解体工事業登録をすることはできません。
登録拒否事由には、以下ようなものがあげられます。
*解体工事の事業停止を命じられ、停止期間中の者
*過去に解体工事業登録を取り消されてから2年を経過していない業者および業者の役員
*建設リサイクル法に違反し、刑罰の執行から2年経過していない者
*暴力団員および暴力団員でなくなってから5年経過していない者
技術管理者を選任している
解体工事を行なう際に、安全管理、廃棄物処理と資源のリサイクルについての指導や監督をするため配置される人の事を技術管理者といいます。
この技術管理者に必要な資格として代表的なものが解体工事施工技士です。それ以外では1級土木施工管理技や1級建設機械施工技士等も選任することができます。
資格がない場合には、解体工事業の実務経験8年以上が必要となります。
他には、特定の学科を卒業していた場合には短縮され、高等専門学校、及び大学卒業の場合では2年以上の実務経験が必要となります。
まとめ
今回は、【解体工事請負業者に必要な許可】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。