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家屋の解体工事の費用の相場の決まり方⑦【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

家屋の解体工事の費用の相場の決まり方⑦【淡路の解体工事ブログ】

洲本市中川原町二ツ石にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【家屋の解体工事の費用の相場の決まり方⑦】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】家屋や建物を解体工事するメリットとデメリット
  • 【淡路 解体工事】土地を売却しやすくなる
  • 【淡路 解体工事】管理の必要がなくなる
  • 【淡路 解体工事】土地活用ができる
  • 【淡路 解体工事】固定資産税の減税の適用がされなくなる
  • 【淡路 解体工事】逆に売却がしづらくなる
  • 【淡路 解体工事】まとめ

昨今、誰も住まなくなった家、長い期間、放置してしまっている空き家などを持つ人が増えていく一方です。

「解体工事をしたいけれど、費用がどのくらい必要なのかわからないし、解体工事をしてしまってもいいのかもわからず不安」だと思って悩むかたも多いのではないでしょうか。

《解体工事》は、おそらくは、ほとんどの人が一生の間に一度経験をするかしないか、という工事ではないでしょうか。
だからこそ満足できる解体工事にしたいと思いますよね。

ここでは、空き家の解体工事を検討をしている人のために、解体工事の費用の目安や実際の解体工事の流れ、また解体工事をする事で起こりうるメリットやデメリットなどを紹介いたします。

家屋や建物を解体工事するメリットとデメリット

家屋や建物を解体工事するにはそれなりにまとまった額の費用を用意する必要があるので、本当に必要な工事なのか、しなければいけないことなのか、と慎重に検討を重ねる事となるでしょう。そのために判断材料にするためにも、解体工事をすることによって生じるメリットやデメリットについて、きちんと知っておくことが大切になります。
解体工事をするメリットを紹介いたします。

土地を売却しやすくなる

土地の購入を考えてる人は、大多数が《家屋を新築したい》と考えているようです。その場合は、できれば更地の購入をしてスムーズに新築を開始したいと考えるでしょう。
それなのに、すでに資産価値がなくなり解体工事をするしかないような古家が建っていては、買い手がなかなかつかなくなるのは想像できるでしょう。

また、古家付きの土地ならば買主が購入後に解体工事をする必要なあるため、その分の余計な費用も必要になる事になるでしょう。

大多数の買主の立場になって考えるのならば、解体工事をして更地の土地を買うというのがベストという事でしょう。つまりは、売主としても解体工事をして更地の状態の方が売却がしやすくなると考えられるでしょう。

管理の必要がなくなる

老朽化により倒壊などで周辺の住民などに迷惑をかけたり、不審者や動物が住み着いてしまったり、雑草や木などが生い茂り景観が悪化してしまったりという恐れがいつまでもあると、管理に割く手間や時間が必要になります。誰も住んでいない空き家だとしても、このように本来、必要ない手間や時間を費やす事は無駄だといえるでしょう。

思い切って解体工事をしてしまえば、このような無駄からも解放されるでしょう。

土地活用ができる

解体工事をして空き家がなくなれば、土地を売却する以外でも土地の活用を考える事が可能です。例えば解体工事をした更地にコインパーキングなどを設置したり、農園や庭にしたり、事業用の土地として貸したりという事もできるようになります。

解体工事をすることによるデメリット
逆に解体工事をすることによるデメリットもあります。解体工事をすることによるデメリットを見てみましょう。

固定資産税の減税の適用がされなくなる

建物が建っている土地には、固定資産税や都市計画税に対しそれぞれ最大で6分の1、3分の1の《減税》を受けることができます。
しかし空き家を解体工事してしまうとこの《減税》が受けられなくなってしまうので、税金があがってしまうというデメリットがあります。

ただし平成26年11月に制定がされた《空家等対策特別措置法》により、《特定空家》に指定された家屋につきましてはそもそもこの減税措置が受けられなくなるので、《空き家を解体工事したら税金で100%損をする》とはいえない状況となりました。

現在建っている建物の状態や、今後の土地の活用予定をよく照らし合わせたうえで検討して判断することが必要となるでしょう。

逆に売却がしづらくなる

前述した解体工事をすることによるメリットとは表裏一体の解体工事をすることによるデメリットとして、解体工事をしたせいで《逆に買い手がつきづらくなる》という場合もあります。

例えば、買主が初めから建物付き土地を希望していたケースなどがこれにあたるでしょう。古家を自分で改修したり、フルリノベーションをしたりして住みたいという方も増えているよなので、このような買主も最近はよく見られます。

また《再建築不可物件》というものがあって、今現在ある建物を解体工事したあとは新たに新しく建築することができないというケースもあります。前もって確かめてかないと、解体工事してから取り返しのつかないことになってしまったなどという事例もあります。

このような場合に備えて、売却をする際に、あえて空き家を解体工事せずに「もし希望がある場合は売主負担で建物を解体工事します」という条件をつけるという方法も検討してみる価値があるでしょう。

まとめ

今回は、【家屋の解体工事の費用の相場の決まり方⑦】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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