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解体工事の際の養生シートとは?①【淡路の解体工事ブログ】
解体工事の際の養生シートとは?①【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市市新にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の際の養生シートとは?①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】養生シートとは
- 【淡路 解体工事】もしも養生シートがなかったら
- 【淡路 解体工事】養生シートは設置しなくても違法にはならない
- 【淡路 解体工事】まとめ
養生シートとは
解体工事現場や建設現場には欠かすことのできない養生シート。しかし、日常生活ではあまり聞かない言葉かもしれません。
簡単にいうと養生シートとは、解体工事の現場をぐるりと囲んでいるシートのことです。見たことがある方も多いのではないでしょうか。
ここでは養生シートの必要性や役割、養生シートの設置の方法や解体業者の良し悪しを見分ける方法も紹介します。
養生シートとは、解体工事現場や建設現場を覆うシートのことで、養生シート役割はたくさんあります。ほとんどの場合、解体工事の現場ではこの養生シート使って安心や安全を確保し、解体工事を始めるために、養生シートの設置をしない場合では様々なトラブルなどが起こる可能性があります。
もしも養生シートがなかったら
養生シートの役割として最も重要なのが「粉塵防止」と「騒音軽減」でしょう。これらは施主や作業員ためというより、近隣の住民や住居に対しての配慮という意味が大きいでしょう。
解体工事の現場というのは、どうしても周囲への迷惑がつきものです。
中でも粉塵の飛散と騒音のという点について大きなトラブルに発展しやすいでしょう。そうした近隣とのトラブルをできるだけ防止してくれるのがこの養生シートです。
また、養生シートを丁寧に設置することはそれだけで近隣の住民に「きちんとした解体業者なんだな」と安心感を与えるという効果も期待できます。
養生シートは設置しなくても違法にはならない
養生シートは安心、安全の面では欠かせないものですが、その設置が法的に義務付けられているというわけではないのです。
騒音規制法というもので定められている基準値以下の騒音のレベルならば、養生シートを設置して防音しなくてもよいし、散水をして粉塵の飛散の対策を行っていれば、養生シートで必ず粉塵を予防する必要はありません。
また、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」には、粉塵、騒音対策をはじめ、安全に工事を行うための対策が示されていて、解体業者はこれに従い解体工事を進めていくのですが、実は、こちらにも法的な拘束力はないので、養生シートを使わなくても「法的に罰せられることはない」のです。
しかし、法的に拘束力がないからこそ養生シートの扱い方で解体業者の質の見極めが可能だともといます。法的に拘束力がないからといって養生シートを設置しないという解体業者が優良だといえるのかどうかですね。
まとめ
今回は、【解体工事の際の養生シートとは?①】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。