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空き家に関する法律①【淡路の解体工事ブログ】
空き家に関する法律①【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市榎列下幡多にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家に関する法律①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】空き家問題
- 【淡路 解体工事】空き家対策の法律《空き家等対策特別措置法》
- 【淡路 解体工事】空き家等対策特別措置法
- 【淡路 解体工事】特定空き家
- 【淡路 解体工事】まとめ
空き家問題
今住んでいる地域に、長い期間誰も住んでいないような家屋や建物があり、不用心だなと感じたことはありませんか。
長い期間誰も住んでいない家屋をそのままの状態で放置しておくことは、家を管理している人はもちろん、周辺の住民にも良いことがないというのは一目瞭然でしょう。
空き家問題は持ち主や管理者だけでなく、地域全体や全国各地で起きている大きな問題なのです。今後ますます増加するであろう問題となっています。
ここでは空き家対策の問題点と《特定空き家》《空き家等対策特別措置法(空き家法)》について紹介いたします。
空き家対策の法律《空き家等対策特別措置法》
昨今、適切に管理がされていない空き家が増え続けています。
周辺の地域の住民の生活環境に大きく影響を及ぼしていることを背景に平成27年より《空き家等対策の推進に関する特別措置法》が全面施行されました。
空き家の対策は必要であり、空き家を所有しているという人は必ず空き家対策をすることが法律によって決められています。
《空き家対策特別措置法》とは、どのような法律なのでしょうか。見ていきましょう。
空き家等対策特別措置法
平成26年11月に施行がされた《空き家等対策特別措置法》は以下のような内容が定められています。
空き家の実態調査
空き家の跡地についての活用促進
空き家の所有者へ適正な管理の指導
《特定空き家》の指定
《特定空き家》に対して助言や指導、命令ができる
《特定空き家》に対しての罰金、行政代執行ができる
空き家はその所有者がすぐに分かるという場合もありますが、長い間放置されていた場合は所有者がわからないというケースもあります。
特定空き家
誰も住んでいない家屋は《空き家》と呼ばれますが、《空き家等対策特別措置法》は空き家の中でも特に《特定空き家》といわれる家屋が問題視されていて、空き家の対策を必要としています。
空き家の定義とは1年間を通し、人の出入りの有無や、電気、水道、ガスの使用の状況などから総合的にみて《空き家》かどうかの判断をします。
家族や管理者などが時々訪れるような 《空き家》の場合では、《特定空き家》とはならず空き家の対策を改めて行う必要はないでしょう。
定義に該当しない場合は、何年間放置されていても問題ありません。
しかし、現在空き家を所有している、家族や身内などが所有しているような場合は、その空き家が《特定空き家》に該当していると判断されるという可能性もあります。該当していないかどうかの確認をすることが必要でしょう。
まとめ
今回は、【空き家に関する法律①】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。