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特定建設業許可と一般建設業許可【淡路の解体工事ブログ】
特定建設業許可と一般建設業許可【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市灘黒岩にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【特定建設業許可と一般建設業許可】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】請負金額が500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
- 【淡路 解体工事】解体工事業登録よりも建設業許可の方が取得難易度は高い
- 【淡路 解体工事】1⃣経営業務の管理責任者がいる
- 【淡路 解体工事】2⃣専任技術者の選定
- 【淡路 解体工事】3⃣社会保険に加入する義務がある
- 【淡路 解体工事】4⃣請負契約において不正や不誠実な行為を行わない
- 【淡路 解体工事】5⃣請け負った工事の施工をできるだけの財産基盤がある
- 【淡路 解体工事】6⃣欠格要件に抵触していない
- 【淡路 解体工事】まとめ
請負金額が500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
請負金額が500万円以上の解体工事は《解体工事登録》では行なうことができません。この場合は《建設業許可》が必要となります。
《建設業許可》とは建設業法による許可制度のことです。事務所のある都道府県から業種区分「解体工事業」許可を取得する必要があります。
平成28年5月よりも以前は、建設業法の業種区分に解体工事はありませんでした。
前は「とび・土木工事業」の許可を取得していれば解体工事を行なうことができたのです。
しかし、平成28年6月1日に建設業法の改正がされたことにより、解体工事業が「とび・土木工事」から独立した解体工事業の許可の取得が必要となりました。
解体工事業が独立した理由としては、解体工事の需要が増えたためと施工管理や工事技術の重要性が高まってきたこと等があげられるでしょう。
請負金額が500万円以上の解体工事の場合ですと、高層ビルや原子力発電所等といったような複雑な構造物も対象となるケースが増加いたしました。
そのため、解体工事の質の確保や事故等の防止の観点からみて、解体工事業が独立するというようになりました。
解体工事業登録よりも建設業許可の方が取得難易度は高い
解体工事業の登録をするために必要な要件として、登録拒否事由に低触していないこと、技術管理者を選任する事の2つが必要となります。
さらに建設業許可の場合はハードルが上がります。
建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可の2つ存在しますが、今回は《一般建設業許可》の解説をしていきます。
1⃣経営業務の管理責任者がいる
会社の役員として「建設業の経営の能力」を持った人が必要となります。個人事業主の場合ですと本人にその能力が求められます。
具体的な「建設業の経営の能力」は「建設業者の役員および執行役員経験が5年以上ある」という事になります。
建設業なら解体工事以外でもよく、とび、土木工事業などといったような他の業種での経験が5年以上あれば管理責任者とすることができます。
また、建設業にかかわる部長職等の経験をする事でも要件は満たされます。その場合には6年以上の経験が必要となります。
その他、一定の条件を満たした役員、それを補佐する人がいることでも要件を満たすことが可能です。
2⃣専任技術者の選定
解体工事業登録における技術管理者の選定と同様で、解体工事の監督をする技術者が必要となります。
技術管理者と違う点は、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があるということになります。
一般建設業において専任技術者になるために必要な要件は以下のようなものがあげられます。
*《解体工事施工技士》の資格や平成28年度以降に《1級土木施工管理技士》等の資格を取得している。
*土木工学科等の建築学科の大学、高校、高専を卒業した後、3年~5年以上の実務経験がある。
*とび、土木、建設工事の実務経験が12年以上あり、そのうち8年以上、解体工事の実務経験がある。
*解体工事の実務経験が通算10年以上ある。
《1級土木施工管理技士》の資格を平成27年以前に取得していた場合では、解体工事1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要となります。
3⃣社会保険に加入する義務がある
令和2年6月1日に建設業法が改正されたことによって、新しく社会保険の加入義務が追加されました。
健康保険、厚生年金は法人の業者ですと、加入必須となりました。個人事業主の場合は従業員が5人以上の場合は加入する必要があります。
なお、雇用保険は労働者を雇用する場合、法人、個人事業主ともに加入の義務があるでしょう。
労災保険は全ての労働者を対象として加入しなければなりません。
4⃣請負契約において不正や不誠実な行為を行わない
建設業許可を受けようとするにあたり、法人や役員、個人事業主が請負契約において不正な行為や不誠実な行為を行っていないということも要件となります。
不正な行為とは詐欺行為や横領、脅迫といったような法律に違反する行為を指します。
不誠実な行為に該当するのは、契約内容に違反した工事等を行なった場合です。
建設業許可の申請をしてから5年以内に建設業法等に違反していた場合や、営業停止処分を受けていた場合などは「誠実性がない」とみなされます。
5⃣請け負った工事の施工をできるだけの財産基盤がある
建設業許可の場合は財政状況も要件のひとつとなっています。契約をした解体工事を履行するために必要となる十分な資産があるという「ことも求められます。
具体的には自己資本が500万円以上であることや、会社の預金通帳に500万円以上の残高がある事等が要件となります。
6⃣欠格要件に抵触していない
解体工事業登録の場合でも、欠格要件に触れていないということが要件となってました。建設業許可の場合は建設業法8条が対象の法律となっています。
法人の役員や個人事業主の他に、支店長等といった使用人、5%以上の株式を保有する株主等が欠格要件の対象となります。
欠格要件の対象者が条件のいずれかひとつにでも抵触していた場合、建設業許可の取得することはできません。
例として以下のような条件があります。
*アルツハイマーや認知症などにより成年被後見人や被保佐人とみなされている場合
*不正な手段によって許可を受けたなどで許可を取り消されてから5年が経過していない場合
*禁固刑以上の刑を受けていて、刑の執行、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない場合
以上は建設業法8条の一部ですので、その他にも複数の欠格要件があります。
まとめ
今回は、【特定建設業許可と一般建設業許可】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。