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家屋や建物を解体すると固定資産税は高くなる?【淡路の解体工事ブログ】

洲本市納にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋や建物を解体すると固定資産税は高くなる?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】固定資産税が高くなる
- 【淡路 解体工事】固定資産税が免税になる場合
- 【淡路 解体工事】まとめ
一軒家を解体する際に必要な費用は?

解体工事をして建物を取り壊すと固定資産税などの税金が高くなるのでは?といった質問をよくいただきます。
ここでは家屋や建物を解体工事して取り壊した後の固定資産税について見ていきたいと思います。
固定資産税が高くなる

固定資産税の対象となる土地に住宅用の家屋や建物が建っている場合では、税率を軽減されます。税率の軽減としては200㎡以下の場合ですと、課税標準×6分の1となります。
200㎡を超えるケースでは、課税標準×3分の1となります。
つまり、200㎡以下の土地に家屋や建物が建っている場合は、支払う税金が課税標準の6分の1となります。しかし、土地の上い建っている家や建物を解体工事して取り壊した場合、固定資産税の軽減が適用されなくなります。
そのため、解体工事を行い建物を取り壊すと、税率があがってしない、支払う固定資産税の金額があがるのです。
ただし、都市計画税や固定資産税には負担調整措置というものが用意されているため、前年度に支払った税金に対して、負担割合が調整されます。
そのため、土地の上の家屋や建物が取り壊されてなくなった場合は、税金が3倍から4倍に上がるという可能性もあるため、注意が必要となります。固定資産税がいくら上がるのかなどは、市役所で相談してみると、金額を教えてもらえるでしょう。解体工事を考えている方は、市役所に問い合わせてみることをおすすめします。
固定資産税が免税になる場合

固定資産を所有しているケースでも、土地や不動産などによっては税金が発生しないといったケースもあります。
土地や建物の課税標準額が合計金額に満たないといった場合は、免税となるケースがあります。課税標準額は家屋の場合では20万円まで、土地の場合ですとは30万円までとなります。
例えば、土地の課税標準額が40万円で家屋の課税標準額が17万円の場合ですと、土地だけ見ると課税標準額のラインは越えています。そのため、都市計画税と固定資産は発生いたします。
しかし、一方 家の課税標準額は17万円ですので、課税対象とならないために、固定資産税が非課税となる場合、都市計画税の課税もされません。
家屋の解体工事は、解体して取り壊せばいいというわけではなく、家屋の解体をするには多くの手続きや届出などが必要となります。
まとめ
今回は、【家屋や建物を解体すると固定資産税は高くなる?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。
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