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相続した建物の解体工事をする際に注意する事④【淡路の解体工事ブログ】
相続した建物の解体工事をする際に注意する事④【淡路の解体工事ブログ】
淡路市小田にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
【淡路 解体工事】建物を解体工事するメリット
【淡路 解体工事】空き家の発生を抑制するための特例措置
【淡路 解体工事】まとめ
建物を解体工事するメリット
不動産の売却をした場合、住民税と所得税が課税されることになります。不動産の譲渡所得に課税される税率は一般的に約20%(所得税15%+住民税5%+復興所得税(所得税額×2.1%))ですが、所有期間が5年未満の不動産の売却をした場合は売却利益の約40%(所得税30%+住民税9%+復興所得税(所得税額×2.1%))も課税されてしまいことになります。
本来は約40%の課税がされてしまうはずなのですが、《空き家の発生を抑制するための特例措置》の条件を満たしたケースでは、譲渡所得の金額から3,000万円までの特別控除を受けることができます。
それでは《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
《空き家の発生を抑制するための特例措置》
《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用となる条件は次のように定められています。
《空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します》
また、この特例措置には空き家、敷地の譲渡日などにも条件があるのです。
1⃣ 相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
(相続した年から数えて3年目の12月31日までが有効)
2⃣特例の適用期限である2023年12月31日までであること
(特例の期限は2023年12月31日まで)
平成31年度税制の改正で《相続開始の直前まで被相続人が家屋に居住している場合のみ対象》だったのが《要介護認定などを受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合》も一定の条件を満たすと適用の対象になりました。
《耐震リフォーム又は解体工事をした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合》という風にありますので、売却できるかどうかわからない中古住宅に耐震リフォームをするよりも、解体工事をして更地で売却する方が現実的といえるでしょう。
まとめ
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。