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相続した建物の解体工事をする際に注意する事⑤【淡路の解体工事ブログ】
相続した建物の解体工事をする際に注意する事⑤【淡路の解体工事ブログ】
淡路市釜口にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事⑤】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
【淡路 解体工事】建物を解体工事するデメリット
【淡路 解体工事】固定資産税と軽減措置(住宅地の課税標準の特例)の適用外に
【淡路 解体工事】中古住宅付きの土地として売れる可能性がある
【淡路 解体工事】売却するには所有権を移転する登記申請が必要になる
【淡路 解体工事】借地に建っている建物の解体工事は?
【淡路 解体工事】まとめ
建物を解体工事するデメリット
建物を解体工事する事で起こる可能性のあるリスクを知っておきましょう。
固定資産税と軽減措置(住宅地の課税標準の特例)の適用外に
固定資産税は住宅地の課税標準の特例という軽減措置があります。これは《“住宅地”の課税標準の特例》となりますので更地ですと適用はされません。
たとえ誰も住んでいない空き家であってたとしても住宅として建物が建っていれば軽減措置は適用されますが、解体工事をして更地にしてしまえば適用外になってしまうため、税率が上がってしまうでしょう。
解体工事をして更地にしても売れなくて残ってしまえば高い固定資産税を払い続ける事になってしまいます。
中古住宅付きの土地として売れる可能性がある
《中古住宅が建っているよりも解体工事をして更地にした方が買い手がつきそう》と考える方は多いと思います。確かに解体工事をして更地の状態のほうが買い手にとったら好都合でしょうが、更地にするとなると解体工事の費用も整地費用も必要になります。
まず、売却予定金額と譲渡に必要な費用、税金のバランスなどを考慮してみるとよいでしょう。その上で中古住宅が建っているこのままの状態の《現状渡し》で売却をするという事も考えてみるとよいでしょう。
しかし、どうしても解体工事をして更地にしないと需要がなさそうだというケースや、相続してから3年が経過するので《空き家の発生を抑制するための特例措置》が受けられなくなってしまうから解体工事をするなど、状況に応じて決定するとよいでしょう。
売却するには所有権を移転する登記申請が必要になる
建物の解体工事は《相続人》でも行うことはできますが、建物の売却は《登記名義人》にしかできません。売却する前に所有権の移転登記申請を行い、不動産の名義人を相続した人に変更しましょう。
借地に建っている建物の解体工事は?
地主(借地権設定者)から借りている土地に建っている建物を解体工事するためには注意が必要になります。土地賃貸契約書で契約の内容を必ず確認しましょう。
無償、有償どちらの返還方法だとしても、まずは地主に相談しましょう。
まとめ
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。