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解体工事の後に必要な建物滅失登記の流れ【淡路の解体工事ブログ】

解体工事の後に必要な建物滅失登記の流れ【淡路の解体工事ブログ】

洲本市由良町内田にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記の流れ】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】建物滅失登記の流れ
  • 【淡路 解体工事】管轄の法務局を調べる
  • 【淡路 解体工事】建物滅失登記申請書
  • 【淡路 解体工事】建物取毀(とりこわし)証明書
  • 【淡路 解体工事】解体業者の印鑑証明書
  • 【淡路 解体工事】建物があった場所の住宅地図
  • 【淡路 解体工事】委任状
  • 【淡路 解体工事】法務局へ必要書類を提出
  • 【淡路 解体工事】登記の完了と登記完了証の受取
  • 【淡路 解体工事】まとめ

建物滅失登記の流れ

《建物滅失登記》とは法務局へ建物がなくなったことを知らせて手続きすることです。
聞き慣れない言葉のために難しそうな印象を受けますが、手順を追ってやり方を確認していきましょう。

おおまかに《滅失登記》の流れを説明すると建物がなくなってから1ヶ月以内に建物がある場所の管轄の法務局へ原則として建物の名義人や相続人が届出を行います。
その費用は自分で申請する場合は、登記簿謄本を取得する際に必要になる費用の1,000 円と、状況によって法務局までの交通費用や郵送料などです。
土地家屋調査士などに依頼する場合は、依頼料として3~4万円ほど必要でしょう。
《建物滅失登記》は費用は必要となりますが土地家屋調査士という専門家に依頼し任せることも可能なのですが、ここでは自分で申請する場合についてのやり方や流れなどを見ていきましょう。

管轄の法務局を調べる

まず自分が申請する法務局がどこになるのかを調べましょう。建物の所在地の管轄の法務局となりますので、インターネットなどで調べるとわかるでしょう。

《建物滅失登記》は、解体工事が終わり建物がなくなってから原則として1ヶ月以内に行う必要があるので、スケジュールに余裕はあまりありません。
解体工事の最中や解体工事の前から確認などを進めておくとスムーズに進める事ができるでしょう。

まずは必要書類の準備をします。

建物滅失登記申請書

法務局へ直接行ってもらってきてもいいですが、法務局のホームページからダウンロードすることができる場合もあります。
わざわざ法務局まで行かなくても入手できるために、印刷をして記入しましょう。

法務局で登記簿謄本を取得して、参照し申請書の必要事項を埋めていけば難しいことはないため、戸惑うこともないでしょう。

建物取毀(とりこわし)証明書

建物取毀(とりこわし)証明書は解体工事を行なった解体業者からもらうことができます。この取毀証明書は《所有者》《減失理由》《解体業者名と実印の押印》などの記載が必要になります。

自然災害や火災などで家屋や建物がなくなってしまった場合には、《焼失証明書》などがこれに代わります。

解体業者の印鑑証明書

こちらも解体工事を行なった業者からもらうことが可能です。スムーズに手続きを進めるために、解体業者には取毀証明書とともにいつもらうことができるのかを事前に確かめておくとよいでしょう。

建物があった場所の住宅地図

なくなった建物の所在地の地図のことです。インターネットの地図サイトから印刷したものでも大丈夫です。

委任状

親土地家屋調査士や親族など、第三に申請を委任する場合は委任状が必要になります。

法務局へ必要書類を提出

必要な書類が揃ったら、法務局へ提出をします。
直接窓口へ行く、インターネットを通じ提出する、郵送するなどの方法があります。
最も問題が少ないのはやはり《直接窓口へ行く》でしょう。郵送の場合ですと、書き間違いや記入漏れの不備などがあった場合に結局は窓口へ行って修正をしなければいけなくなるでしょう。

どうしても郵送で提出する、を選ばざるを得ない事情などがある場合は、注意してよく確認しながら書類を作成して、不備などのないようして送るようにしましょう。

インターネットの利用をした提出の場合でも、少し複雑になるために初めて申請をする場合にはおすすめはできません。 直接窓口へ行けば、不明な点などもその場で解決することが可能でしょう。
時間に余裕があるならば、ぜひ法務局に直接、出向くことをおすすめします。

登記の完了と登記完了証の受取

申請書類が万全であり、問題がなく《滅失登記》が完了すれば、無事に《不動産登記簿が閉鎖される》こととなります。

完了予定日以降から3ヶ月以内ですと窓口で《登記完了証》というものをもらうことができます。これは郵送でも受け取ることができます。

また《閉鎖登記事項証明書》の取得をすることで、後から登記情報を得ることも可能でしょう。

まとめ

今回は、【解体工事の後に必要な建物滅失登記の流れ】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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