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相続した建物の解体工事をする際に注意する事③【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

相続した建物の解体工事をする際に注意する事③【淡路の解体工事ブログ】

淡路市尾崎にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【淡路 解体工事】登記簿で不動産の名義確認をする
【淡路 解体工事】登記簿謄本(登記事項証明書)
【淡路 解体工事】名義人が亡くなっているケースでは遺産分割協議する
【淡路 解体工事】遺産分割協議書
【淡路 解体工事】解体工事と建物滅失登記
【淡路 解体工事】まとめ

登記簿で不動産の名義確認をする

まず、初めに建物の登記簿謄本(登記事項証明書)にて、土地と建物の名義の確認をしましょう。父親名義だと思っていた実家に名義が実は、祖父名義のままだった。などということは珍しくないでしょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)

以前ですと登記所や法務局証明サービスセンターに実際に行って請求の手続きを行なう必要があったのですが、現在ではオンライン手続きをすることができます。オンライン手続きの方が業務取扱時間も長いし、手数料等も安いでしょう。

名義人が亡くなっているケースでは遺産分割協議する

登記簿謄本の名義人が亡くなっているケースで、遺言書などがないケースでは、相続人全員の共有の財産になります。建物の解体工事をする前に相続人全員から了承をもらっていないと、トラブルなどになる可能性も考えられます。先に建物を相続するのが誰なのかを決めて、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、法定相続人全員で行う《民法で定められた割合とは異なる割合で相続財産の分け方を決める話し合い》のことをいいます。

法定相続人全員が遺産分割協議に合意した証として遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は法定相続人全員の実印の押印、印鑑証明書の添付、署名が必要です。

解体工事と建物滅失登記

建物の相続をしてすぐに解体工事をする場合は相続登記手続きは必要ありません。亡くなった方名義のまま、相続人または法定相続人の代表者が手続きを行なうことで解体工事をすることができます。

法定相続人の代表者が手続きをする時には戸籍謄本や遺産分割協議書などの提出をして、相続人であることを証明します。

まとめ

今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事③】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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