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解体工事の事前準備④【淡路の解体工事ブログ】
解体工事の事前準備④【淡路の解体工事ブログ】
淡路市生田大坪にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の事前準備④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
【淡路 解体工事】届出が必要なもの
【淡路 解体工事】道路使用許可申請
【淡路 解体工事】建設リサイクル法
【淡路 解体工事】建設工事計画届
【淡路 解体工事】アスベスト除去の届出
【淡路 解体工事】まとめ
ここでは、解体工事の前に準備をする時の手続きについて紹介いたします。手続きは解体工事の○日前など期限が決まってるものも、たくさんあります。
期限を守らければ工期が遅れてしまう可能性があるために、前もってしておかなければいけない手続きを確認しましょう。
届出が必要なもの
解体工事を行なう際には、解体工事をする建物の構造や面積によっては届出が必要になるケースがあります。もし、届出をしていないと場合、罰金が課せられたり、解体工事ができなかったりするので注意が必要です。
道路使用許可申請
道路交通法第76条で「道路に交通の妨げとなる物を置いてはならない、道路上の人や車を傷つける行為はしてはならない」と決まっています。しかし、社会慣習上または公益上、やむを得ないと判断されるようなものに関しては、使用許可申請をした上で道路の使用が可能になります。
解体工事では、重機の搬入や搬出、資材の搬出などのために、やむを得ず道路を使う場面があるので、道路使用許可申請を管轄の警察署長宛に行う必要があります。
基本的に道路使用許可申請は解体業者が行いますが費用がかかります。これは施主がする事も可能です。
建設リサイクル法
解体工事では、適切に廃棄物を分別して、資源を有効に活用するために作られた建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づいた申請も必要になります。
特定建設資材(木材、アスファルト、コンクリートなど)を使用し床面積80㎡以上の建物の解体工事を行なうケースが対象で、解体工事の着手7日前までに都道府県知事に対して分別解体計画書などを提出して、申請をする必要があります。
建設リサイクル法にいた申請は施主に義務づけられているのですが、解体工事業者に委任して行ってもらう事も可能です。
建設工事計画届
高さが31m以上の建物の解体工事を行なう場合には、建設工事計画届の提出が必要になります。
建設工事計画届は、作業員の健康や安全を守るために、労働安全衛生法第88条で義務付けられているものになります。所轄の労働機銃ん監督署に解体工事の着工の14日前までに提出しなければなりません。
建設工事計画届の提出は、施主ではなく解体業者(事業者)に義務づけられているものなのですが、届けがきちんと行われているかどうか気になるようなら問い合わせをしてみることをおすすめします。
アスベスト除去の届出
大気汚染防止法では、建物の解体工事を行なう場合、アスベスト(石綿)飛散を防ぐために、作業基準の遵守や届出、近隣への周知が義務づけられています。
作業の14日前までに《特定粉じん排出等作業の実施の届出》都道府県の窓口に提出する必要があります。
届出の義務は施主(発注者)にあるのですが、解体業者に代行を依頼することも可能です。手続きの方法が分からないような場合には、代行してもらうことをおすすめします。
まとめ
今回は、【解体工事の事前準備④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。