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解体工事の際の看板の設置・看板の設置は義務?【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市福良にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の際の看板の設置・看板の設置は義務?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】解体工事の際の看板
- 【淡路 解体工事】解体工事の際の看板の設置は義務
- 【淡路 解体工事】解体工事の看板を設置しないと?
- 【淡路 解体工事】近隣の住民からのクレーム対策
- 【淡路 解体工事】まとめ
解体工事の際の看板
解体工事の現場を通った時などに「看板」「標識」「掲示板」などが設置されているのを見たことがあるという方は多いのではないでしょうか。 解体工事において設置される看板とはどのようなものなのでしょうか。解体工事の現場の看板には何がかかれているのでしょうか?ここでは解体工事の現場に設置する看板について詳しく見ていきたいと思います。
解体工事の際の看板の設置は義務
実は、解体工事において看板の設置は法律で義務づけられています。
そのため、解体工事の現場に看板の設置をしていない解体業者は法律を遵守していない悪質な解体業者の可能性が高いでしょう。また、解体工事の看板は工事の情報の開示だけではなく周囲の人に配慮するためや、近隣対策を強化するためなど解体工事をスムーズに進めるためにも大切です。解体工事を実施しているということを周囲に知らせるためにも看板の設置は重要な役割をしています。
解体工事の看板を設置しないと?
(標識の掲示)
第四十条建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
引用:建設業法 | e-Gov法令検索
建設業法第40条と建設リサイクル法第33条において、看板には解体工事を行う業者名や登録番号、技術管理者の氏名などを記載することが定められています。また、施主の個人情報などは記載する必要はありません。さらに、解体工事をする建物にアスベストが含まれている場合では届出と看板の設置が必要となります。
近隣の住民からのクレーム対策
解体工事に関する情報が看板にしっかりと記載されていることによって、近隣の住民からのクレーム対策につながるでしょう。情報をきちんと提示できる解体業者だということで近隣の住民が安心してくれるため不信感などからおこるクレームを避けることができます。
近隣対策を強化するという点からしても、解体工事の看板の設置はとても重要なのです。
まとめ
今回は、【解体工事の際の看板の設置・看板の設置は義務?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。