クリーンアイランドの
現場ブログBLOG
洲本市の解体補助金は家屋以外も対象?納屋・倉庫・店舗などの補助制度を徹底解説【淡路の解体工事ブログ】

洲本市五色町にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【洲本市の解体補助金は家屋以外も対象?納屋・倉庫・店舗などの補助制度を徹底解説】についてご紹介していきたいと思います。
洲本市の解体補助金は家屋以外も対象?
2.png)
「洲本市で古い建物を解体したいけれど、補助金は使える?」
「空き家じゃなくて、昔使っていた倉庫や納屋でも対象になる?」
「住宅以外の建物にも解体補助金が出るって本当?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、洲本市には住宅だけでなく「住宅以外」の建物も対象区分に含まれている解体補助制度があります。
洲本市の「危険空き家除却支援事業」では、制度上「通常型(住宅)」だけでなく、「通常型(住宅以外)」や「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」という区分が設けられています。
そのため、納屋・農業倉庫・店舗・事務所など、住宅として使われていない建物についても、条件を満たせば補助制度を利用できる可能性があります。
ただし、「住宅以外なら何でも補助金が出る」というわけではありません。
建物が危険な状態にあるか、空き家となっているか、所有関係はどうなっているか、解体後の土地をどう利用するかなど、いくつかの条件があります。
ここ事では、洲本市で建物の解体を検討している方に向けて解体補助金の対象となる建物や補助金額、申請の流れ、注意点について分かりやすく解説します。
洲本市の解体補助金は「家」だけではありません

解体補助金というと、「古い住宅を壊すための制度」というイメージがあるかもしれません。
実際、自治体の補助制度には住宅を対象としたものが多くあります。
しかし、洲本市の「危険空き家除却支援事業」では、住宅だけではなく主として住宅以外の用途に使われていた建物を対象とする区分があります。
ここが、洲本市で建物の解体を考えている方にとって重要なポイントです。
例えば、
- 納屋
- 農業倉庫
- 倉庫
- 店舗
- 事務所
- その他の住宅以外の建築物
などについても、建物の状態や利用状況などの条件を満たしていれば補助対象になる可能性があります。
ただし、対象になるかどうかは建物の名称だけで決まるわけではありません。
「倉庫だから対象」「納屋だから対象外」という単純な判断ではなく、洲本市の制度上の要件を確認する必要があります。
関連記事【20坪の倉庫・作業場の解体費用は?安く抑えるコツと注意点】はコチラ≫≫
洲本市の「危険空き家除却支援事業」とは?

洲本市の「危険空き家除却支援事業」は、倒壊などのおそれがあり周辺に危険が及ぶ可能性のある空き家について、除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。目的は、地域住民の生命・身体・財産を守ることと、生活環境を保全することです。
つまり、単に「古い建物だから解体したい」というだけではなく、周囲に危険を及ぼすおそれがある空き家であることが重要になります。
洲本市では、まず事前調査を申し込み、空き家の不良度について調査を受ける流れになっています。
その調査結果によって補助対象に該当すると判断された場合、補助金の交付申請へ進むことができます。
「住宅以外」の建物はどのくらい補助される?

ここは非常に重要なポイントです。
洲本市の令和7年度資料では、危険空き家を次のように区分しています。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常型(住宅) | 補助対象経費の2/3 | 133.2万円 |
| 通常型(住宅以外) | 補助対象経費の1/3 | 30万円 |
| 公共・公益用地等活用型(住宅以外) | 補助対象経費の2/3 | 133.2万円 |
今回この中で注目したいのが、「通常型(住宅以外)」です。
住宅以外の建物についても、補助対象経費の1/3、上限30万円という区分が設けられています。
例えば、補助対象経費が90万円だった場合、単純計算ではその1/3にあたる30万円が上限となります。
ただし、実際の補助額は制度上の対象経費や標準除却費などによって決まるため、「解体費の1/3が必ずもらえる」と考えるのではなく、個別に確認することが大切です。
「公共・公益用地等活用型」なら補助率が変わる

もう一つ、住宅以外の建物について重要なのが、「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」です。
こちらは、補助対象経費の2/3、上限133.2万円という区分があります。
ただし、通常型とは違い、解体後の土地について一定の利用条件があります。
例えば、解体後の土地を公共・公益用地等として活用し、一定期間適切に管理することなどが求められます。制度資料では、公共・公益用地等として10年間活用することや、除却後3年以内に利用に供することなどが示されています。
そのため、「住宅以外なら誰でも133.2万円もらえる」という制度ではありません。
あくまで、解体後の土地をどのように利用するのかまで含めて条件を満たした場合の制度です。
どんな「住宅以外」が対象になる?

「住宅以外」と聞いても、具体的にどんな建物なのか分かりにくいかもしれません。
例えば、次のような建物については、制度の対象となる可能性があるため、洲本市へ確認してみる価値があります。
納屋
昔から農家で使用していた納屋が、現在は使われておらず、老朽化しているケースです。屋根や柱が傷み、台風などで部材が飛散する危険がある場合には、早めに相談したほうがよいでしょう。
農業倉庫
農機具や農業資材を保管していた倉庫も、長期間使われていなければ対象となる可能性があります。ただし、農業倉庫だから自動的に補助対象になるわけではありません。
現在の利用状況や建物の危険性など、制度上の条件を確認する必要があります。
倉庫
事業用や個人の資材置き場として使っていた倉庫についても、住宅以外の建物に該当する可能性があります。
ただし、現在も使用している建物なのか、長期間使用されていない建物なのかによって判断が変わる可能性があります。
店舗・事務所
以前営業していた店舗や事務所が空いたままになっているケースもあります。
建物の老朽化が進み、周囲への危険が懸念される場合には、補助制度の対象になる可能性があります。
ただし、建物の用途だけで判断できるものではありません。
「古い建物」なら補助金が出るわけではありません

ここは非常に重要です。
「築50年だから補助金が出る」「ボロボロだから補助金が出る」という制度ではありません。
洲本市の危険空き家除却支援事業は、倒壊等のおそれがあり、周辺に危険が及ぶおそれのある空き家を対象とした制度です。
そのため、「かなり古いけれど、まだ普通に使用している」「多少傷んでいるが、危険な状態ではない」といった場合には、対象にならない可能性があります。補助金を利用できるかどうかは、建物の年数だけで判断せず、洲本市への事前相談が必要です。
補助金を利用するために最初にすること

洲本市の公式案内では、まず都市計画課へ相談することが案内されています。
その後、空き家の不良度を確認するための「事前調査」を申し込みます。
大まかな流れは、
相談
↓
事前調査の申し込み
↓
空き家の不良度調査
↓
補助対象に該当するか確認
↓
補助金交付申請
↓
補助金交付決定
↓
解体工事
↓
実績報告
↓
補助金額の確定
↓
補助金請求
という流れです。
特に重要で注意したいのが、解体工事を先に始めないことです。
補助金の交付決定前に解体してはいけない?

洲本市の制度では、事前調査の結果、補助対象に該当する場合に補助金交付申請を行い、審査後に補助金交付決定通知が送られる流れになっています。
そして、公式案内では工事着手前に補助金交付申請を行うことが明記されています。
そのため、「補助金が使えそうだから、とりあえず解体を始めよう」というのは避けましょう。
補助金を利用したい場合は、必ず事前に洲本市へ確認し、必要な手続きを済ませてから工事を進めることが大切です。
見積もりは1社だけでいい?
洲本市の公式案内では、補助金交付申請の必要書類として、対象工事に要する費用の見積書及び内訳明細書を2社以上提出することが案内されています。
これは、補助金を利用して解体する場合には非常に重要なポイントです。
単に、「解体業者に見積もりをお願いした」だけではなく、補助金申請に必要な形式や内容を確認しておく必要があります。
解体業者へ相談する際には、「洲本市の補助金を利用したい」と最初に伝えておくとスムーズです。
補助対象となる解体費用にも注意
7-1024x576.jpeg)
補助金が出るからといって、解体にかかったすべての費用が対象になるとは限りません。
洲本市の制度では、補助対象経費は建物の除却工事費が基本となっており、資料では家財道具の搬出・処分にかか費用は含まれないとされています。
例えば、倉庫の中に、
- 古い家具
- 農機具
- 農業資材
- 不用品
- 大量の廃材
などが残っている場合、それらの処分費まで補助対象になるとは限りません。
そのため、見積もりを依頼するときは、「建物の解体」と「内部の残置物の処分」を分けて確認することをおすすめします。
補助金を利用するなら、解体業者選びも重要
4-1024x576.jpeg)
補助金を利用する解体工事では、単純に「一番安い業者」を選べばいいわけではありません。
洲本市の申請書類では、対象工事を行う建設業者について、建設業許可証の写しなどが必要書類として案内されています。
また、工事完了後には、
- 工事請負契約書
- 領収書
- 工事完了証明書
- 工事完了写真
- 廃棄物処理に関する処分証明書
などの提出が必要になります。
そのため、補助金制度を理解しており、必要書類についても相談できる解体業者を選ぶことが大切です。
読まれています【解体工事の概算見積もりとは?】の記事はコチラ≫≫
洲本市で解体補助金を利用するときの注意点

ここまでの内容を整理すると、特に注意したいのは次のポイントです。
1.住宅以外でも対象になる可能性がある
洲本市には「通常型(住宅以外)」という区分があります。
そのため、納屋・倉庫なども最初から「対象外」と決めつけず、相談してみる価値があります。
2.古いだけでは対象にならない
危険空き家としての要件などを満たす必要があります。
3.解体前に手続きをする
補助金を利用する場合は、工事着手前に申請することが重要です。
4.見積もりは2社以上必要
洲本市の公式案内では、補助金交付申請時に2社以上の見積書・内訳明細書が必要とされています。
5.残置物の処分費に注意
家財道具などの搬出・処分費は補助対象経費に含まれないとされています。
6.年度の予算にも注意
洲本市は予算の範囲内で助成する制度としており、年度途中で申請を早期に締め切る場合があると案内しています。
「いつでも申請できる」と考えず、早めに確認しましょう。
よくある質問
Q.洲本市では納屋の解体にも補助金が出ますか?
納屋だから必ず対象になるわけではありませんが、洲本市の危険空き家除却支援事業には「住宅以外」の区分があります。納屋が制度の対象となるかは、空き家の状態や危険性などを含めて確認する必要があります。
Q.農業倉庫でも補助金の対象になりますか?
農業倉庫についても、住宅以外の建物として対象となる可能性があります。ただし、農業倉庫であることだけで補助対象になるわけではありません。まずは洲本市へ相談し、事前調査を受けることをおすすめします。
Q.店舗の解体でも補助金を使えますか?
住宅以外の建物を対象とする区分があります。ただし、店舗だから必ず対象になるということではありません。
建物の状態や空き家としての要件などを確認する必要があります。
Q.補助金はいくらもらえますか?
令和7年度資料では、「通常型(住宅以外)」の場合、補助対象経費の1/3、上限30万円とされています。また、「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」では、補助対象経費の2/3、上限133.2万円という区分があります。ただし、制度内容や予算、個別の条件によって実際の補助額は異なるため、申請前に洲本市へ確認してください。
Q.解体してから補助金を申請できますか?
原則として、補助金を利用する場合は工事着手前の申請が必要です。
先に解体を始めるのではなく、必ず事前に洲本市へ相談しましょう。
Q.見積もりは何社必要ですか?
洲本市の公式案内では、補助金交付申請時に対象工事の見積書・内訳明細書を2社以上提出することが必要とされています。
Q.補助金についてどこに相談すればいいですか?
洲本市の危険空き家除却支援事業については、洲本市都市計画課が窓口です。制度の対象になるか分からない場合でも、まず相談してみることをおすすめします。
「家じゃないから補助金は使えない」と諦めないで
3.png)
洲本市で古い建物を解体するとき、「補助金が使えるのは住宅だけ」と思っている方は少なくありません。
しかし、洲本市の危険空き家除却支援事業には、「通常型(住宅以外)」という区分があります。
そのため、
- 納屋
- 農業倉庫
- 倉庫
- 店舗
- 事務所
など、住宅以外の建物についても、条件を満たせば補助制度を利用できる可能性があります。
一方で、「古い建物なら何でも対象」というわけではありません。
危険空き家としての条件や建物の状態、所有関係、解体後の土地利用など、確認しなければならないことがあります。また、補助金を利用する場合は、解体工事を始める前に手続きを行うことが重要です。
「この建物は補助金の対象になる?」
「納屋でも大丈夫?」
「倉庫がかなり古くなっている」
「解体費用がどれくらいかかるか知りたい」
という方は、まず洲本市へ相談してみましょう。
そして、解体業者へ見積もりを依頼するときには、「洲本市の解体補助金を利用したい」と最初に伝えておくことをおすすめします。
補助金の対象になるかどうかを確認しながら、解体費用や必要な工事について相談することで、余計な負担を抑えられる可能性があります。
関連記事【農業倉庫・納屋の解体費用は?淡路島の農家さん向けお悩み解決ガイド】はコチラ≫≫
解体工事はクリーンアイランドへ

淡路島・洲本市で古い家屋や納屋、農業倉庫、倉庫などの解体をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。
「まだ解体するか決めていない」
「補助金が使えるか分からない」
という段階でも問題ありません。
建物の状態や現地の状況を確認し、必要な手続きも含めて、解体工事について分かりやすくご案内します。
今回は、【洲本市の解体補助金は家屋以外も対象?納屋・倉庫・店舗などの補助制度を徹底解説】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから↓
淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの施工事例はこちらから↓
淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランド洲本インター店へのご相談・御見積依頼はこちらから↓
Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。
ご相談 お見積り 診断 は 無料 で行っております!
お気軽にご相談ください!!




