現場ブログ

クリーンアイランドの
現場ブログ
BLOG

解体工事をする時間帯【淡路の解体工事ブログ】

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

解体工事をする時間帯【淡路の解体工事ブログ】

洲本市安乎町宮野原にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事をする時間帯】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【淡路 解体工事】解体工事をする時間帯
  • 【淡路 解体工事】解体工事を行える時間帯は《騒音規制法》により定められている
  • 【淡路 解体工事】解体業者によっては独自の解体作業の時間を設けていることもある
  • 【淡路 解体工事】解体工事の作業時間は近隣住民への配慮が必要
  • 【淡路 解体工事】解体工事で道路を通行止めにすることができる時間帯
  • 【淡路 解体工事】解体工事で道路を通行止めにする際は警察へ申請が必要
  • 【淡路 解体工事】まとめ

解体工事をする時間帯

解体工事 解体業者 淡路島 淡路市 洲本市 南あわじ市

解体工事は何時に行ってもよいわけではありません。解体工事を行う時間帯について紹介いたします。

解体工事をする時に、気になるのはやはり振動や騒音でしょう。ここでは解体工事を行う際の時間帯や振動や騒音についてもお話いたします。

解体工事をする時間帯を認識すると、外出の予定を入れることなどができ、振動や騒音に悩まされることを最小限にすることが可能です。

それでは解体工事を行う時間帯を見てみましょう。解体工事を行うことが可能な時間帯を覚えておきましょう

解体工事を行える時間帯は《騒音規制法》により定められている

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

解体工事を行うことができる時間帯は、環境省により《騒音規制法》にて定められています。

騒音規制法では、騒音機や機械プレスなど騒音を発生するような施設を設置する解体工事、事業場が対象になります。

また、建設工事や解体工事中に著しい振動や騒音を伴うような作業では、特定建設作業に分類されます。

静寂の保持を必要とし、良好な住居の環境を保つため第1号区域での解体工事の時間帯は《午前7時~午後7時》に定められてます。

そして、1日に作業することが可能な最大時間は10時間以内です。さらに連続で行なうことができる解体工事の6日以内になります。

日曜日、その他の休日は作業はできません。

解体業者によっては独自の解体作業の時間を設けていることもある

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

騒音規制法により定められている時間帯は、午前7時~午後7時ですが、1日の最大作業時間が10時間となっています通り連続で12時間、解体工事を行うことはできません。

そのために解体業者によっては、独自の作業時間を設けていることも多いでしょう。

解体業者によって、午前8時~午後5時というように労働基準にあわせた時間帯に解体工事を行うこともあります。

時間帯は法律で定められてますが、各解体業者や自治体などの判断により、近隣の住民の迷惑にならないような時間帯を設定していることもあります。

解体工事の時間帯については必ず確認することをおすすめします。

解体工事の作業時間は近隣住民への配慮が必要

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

解体工事の作業の時間帯は、近隣の住民への配慮をすることが大切です。

日常、平穏で静寂な生活を送っている近隣住民にとって、解体工事によって発生する振動や騒音は大きなストレスを感じることでしょう。

近隣の住民のストレスを緩和できるように、騒音規制法で定められている時間帯を守るのはもちろんのこと、解体業者から近隣住民への配慮も必要になります。

法律では午後7時まで解体作業を行うことが可能ですが、この時間帯は多くの家庭で夕食の時間で家族団欒中であったり、赤ちゃんを寝かしつけていたりすることもあるでしょう。

そのために、解体業者は午後5時までに解体工事の作業を終わらせるようにしていることが多いです。

解体工事で道路を通行止めにすることができる時間帯

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

解体工事によっては道路の通行止めにする必要がある場合もあります。

騒音規制法により、住宅地や商業地解体作業ができるのは、午前7時~午後7時の時間帯になります。なので、道路を通行を止めることができる時間帯も、この法律にあわせられてます。

具体的には、解体工事の作業ができる時間帯の前後30分まで道路の通行を止めることができます。

解体作業を行うことができる時間帯より30分の猶予があるのは重機の搬入などを想定しているためです。

解体工事で道路を通行止めにする際は警察へ申請が必要

解体工事 解体業者 洲本 南あわじ市 淡路市 淡路島

解体工事の時に、道路の通行を止めるために、警察への申請する必要があります。

解体工事の際に使う道路を管轄する警察署へ道路使用許可申請書を提出して申請します。

警察署によって多少、異なりますが申請してから1日から3日程で許可がおりるでしょう。

まとめ

今回は、【解体工事をする時間帯】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから↓

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの施工事例はこちらから↓

淡路島地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランド洲本インター店へのご相談・御見積依頼はこちらから↓

Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

クリーンアイランドのスタッフ紹介

鶴田 つよし 工事部

解体工事 淡路

中平 武志 営業部

解体 淡路市 洲本市 南あわじ市

石黒 将司 営業部

淡路の解体工事の店舗スタッフ

福井 進吾 営業部

解体工事 淡路

青山 昂平 営業部