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もしも空き家が倒壊してしまったら・損害賠償は?【淡路の解体工事ブログ】
洲本市桑間にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路島の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【もしも空き家が倒壊してしまったら・損害賠償は?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】空き家が倒壊してしまったら
- 【淡路 解体工事】人に被害があったケース
- 【淡路 解体工事】近隣建物に被害があったケース
- 【淡路 解体工事】まとめ
空き家が倒壊してしまったら
民法 第717条で《土地の工作物に瑕疵があり、他人に損害を生じた場合には、工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を行った場合には、所有者が損害を賠償する》というふうに定められています。そのため、空き家の適切な管理を怠ったことによって建物が倒壊してしまった時、被害が発生したケースでは、空き家の所有者が損害の弁償する責任を負うこととなるのです。ここでは空き家が倒壊してしまったら、その損害賠償について見ていきたいと思います。
人に被害があったケース
積雪によって隣家の家が倒壊してしまい死亡事故が発生してしまった事例があります。その際は、家の所有者の「工作物の設置と保存の瑕疵」の認定がされました。この事例の場合は、家の所持者は屋根に約73cmもの積雪がある状態にもかかわらず、除雪作業を行なわなかっため、隣家の建物や家財だけでなく、慰謝料や死亡逸失利益、葬式の費用などが損害賠償として認めらることとなりました。
近隣建物に被害があったケース
石垣が崩落したことにより、隣家の家が全壊してしまったという事例で、石垣の所有者に「工作物の保存の瑕疵」が認定されました。この事例では石垣の設置自体に瑕疵があるとは認められませんでした。しかし、全面的な補修を行なっていれば崩壊を防止することができたため、損害や慰謝料、引っ越し代、弁護士費用などが損害賠償として認められました。
まとめ
今回は、【もしも空き家が倒壊してしまったら・損害賠償は?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。