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火事にあった家屋や建物の解体工事①【淡路の解体工事ブログ】
火事にあった家屋や建物の解体工事①【淡路の解体工事ブログ】
南あわじ市市徳長にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【火事にあった家屋や建物の解体工事①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【淡路 解体工事】家屋が火事にあってしまったら
- 【淡路 解体工事】火事にあってもすぐに解体工事をしてしまわないように!
- 【淡路 解体工事】火事にあってしまったら時の手続きと手順
- 【淡路 解体工事】罹災証明書
- 【淡路 解体工事】罹災証明書とは?
- 【淡路 解体工事】なぜ罹災証明書が必要なのか
- 【淡路 解体工事】保険会社に連絡をする
- 【淡路 解体工事】現場の確認
- 【淡路 解体工事】ライフラインの停止
- 【淡路 解体工事】近所へのお詫び
- 【淡路 解体工事】解体工事
- 【淡路 解体工事】まとめ
家屋が火事にあってしまったら
もし家屋など自分の所有する建物が火事にあってしまったとしたら、最終的には燃え残った建物の部分を解体工事する必要があります。
しかし、実は《火事の火が消えたからすぐに解体工事》というわけにはいかない理由があります。 あまり考えたくないことではありますが、実際に火災にあってしまった際にはなかなか冷静に対処することは難しいものです。万が一の事態に備えて《火事が起きてしまった場合の家屋や建物の解体工事までの手順》等は、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
ここでは、火災による被害を受けてしまった家屋や建物を実際に解体工事する前にすべき手順やそのポイント等を紹介していきます。
火事にあってもすぐに解体工事をしてしまわないように!
火災にあってしまった家屋や建物は、最終的には解体工事の依頼をするということになります。しかし、様々な手順を飛ばしていきなり家屋や建物の解体工事をしてしまうと、火災保険の適用にならなくなってしまう等の困った問題が出てきます 。
大変な状況ではありますが、まず、どんな手続きや処理等をすべきなのかをしっかりと把握して、冷静に進めていきましょう。
火事にあってしまったら時の手続きと手順
それでは、具体的には解体工事までどんな手順で進めていけばよいのでしょうか。
大体の解体工事までの手順を紹介していきます。
1⃣罹災証明書を発行してもらう
2⃣火災保険会社へ連絡する
3⃣現場の確認をする
4⃣ライフライン停止の手続きをする
5⃣近隣の住民へ挨拶をする
6⃣解体工事の依頼をする
となります。
現場の確認とライフラインの停止、近所へのお詫びの挨拶については、罹災証明書発行や保険会社への連絡と並行して行なっても問題ないでしょう。
まだまだ災害の後で混乱している時期ですが、できるだけ早めに進めていけるとよいでしょう。
では、ここからは具体的な手順についてその内容を見ていきましょう。
罹災証明書
火事にあってしまったら、まず初めにすべきことが《罹災(りさい)証明書の発行》でしょう。
火が鎮火し、再燃のおそれがないと判断することができるような段階となったらすぐに発行を依頼しましょう。
罹災証明書とは?
罹災証明書とは簡単にいえば《火事にあったことを証明する書類》のことをいいます。
被害の度合いを証明し、様々な被災者支援策を受けられるように自治体が発行してくれるもので、消防署で申請します。
なぜ罹災証明書が必要なのか
罹災証明書は、火災保険金の受取や廃棄物処理などの補助金の申請、税の減免申請の際などに必要になります。そのため、まず最初に取得しておく必要があります。
取得するためには現地調査が必要となる場合もあるため、消火した後はなるべく早めに取得の申請をしておくと安心でしょう。
保険会社に連絡をする
火災保険に入っているケースでは、契約をしている保険会社に連絡します。この時に《罹災証明書》が必要になるため、証明書の取得の後に保険会社へ連絡、という流れで進めるとスムーズに進める事ができるでしょう。
また、保険会社は火災にあった建物を確認し、被害の度合いや状況等をもとにして保険金の算出をするために、もし「すでに解体工事をして更地にしてしまった」状態だと、保険金が受け取れないケースがあるので、手順はくれぐれも間違えないようにしましょう。
現場の確認
再出火の恐れがあるもの等が残っていないかどうかということの確認や、火事場泥棒等の出現を防ぐためにも、火災現場になった建物には何度か確認をしておいたほうがいいでしょう。
まだ使用することができそうなもので回収できるもの等はきれいに回収して、囲いなどを作っておくとさらに安心できます。
ライフラインの停止
電気や水道、ガス等といったライフラインも、火事で使用することができない状態になっているので、契約会社に停止の連絡をいれましょう。消防署から連絡をしてくれているという場合もありますが、自分でも再度確認しておくことをおすすめいたします。
もし停止していなければ、無駄に基本料金を払い続けることになってしまったり、漏電やガス漏れ等による事故などにつながってしまったりするおそれもあるので気をつけましょう。
近所へのお詫び
もしも周辺の建物等にも火事の被害が及んでしまった場合は、故意または重大な過失があったわけでなければ、法律上は賠償責任は負う必要はありません。
とはいえ、迷惑をかけてしまい損失を与えてしまった事に変わりありません。また、もしも類焼などの実害がなかったとしても、精神的な被害を与えてしまっていることも考えられます。
いずれにしても誠意をもってお詫びの気持ちを示しておくことが大切でしょう。
もちろん、火災保険の中の《類焼損害補償》が使えるのであれば、きちんと補償もさせてもらいましょう。
まだまだ自分のことで頭がいっぱいな状態だと思いますが、近隣へ気遣いをすることも忘れないようにしたいですね。
解体工事
ここまで手続きや処理等を経てから、ようやく解体工事を依頼する段階へと進みます。
火事で燃えてしまった家屋や建物といっても、火災物件専門の解体業者というものが特に存在しているわけではないため、通常の解体工事と同様に解体業者へ依頼することになります。
この時にもし火災ゴミの処分をしていない状態であれば、解体業者に処分を依頼することもできますが、産業廃棄物としての処理となるため費用は高くついてしまうでしょう。
できるだけ、燃え残った廃棄物等は自分で処分してから解体工事の依頼をするようにしましょう。
その際も、一般の廃棄物としてではなく《火災ゴミ》としてきちんと処分するように申請すれば、処分の費用が減免される制度を使える場合もあります。まずは自治体に相談をしてみるようにしましょう。
まとめ
今回は、【火事にあった家屋や建物の解体工事①】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。