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相続した建物の解体工事をする際に注意する事①【淡路の解体工事ブログ】
相続した建物の解体工事をする際に注意する事①【淡路の解体工事ブログ】
淡路市大町畑にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
【淡路 解体工事】建物の相続
【淡路 解体工事】相続の基礎知識
【淡路 解体工事】相続税の対象にならない財産とは?
【淡路 解体工事】まとめ
建物の相続
亡くなった親族から建物などを相続する事はそうめずらしいことではないでしょう。
相続したのはいいけど、すでに住居があり引っ越す必要がないために、建物の解体工事をして更地にしてから貸し出したい。または土地を売却したい。そんな時はどうすればいいのでしょう。
生前贈与ならば別なのですが、たいていの場合、建物を相続する時は、被相続人が亡くなった後ではないでしょうか。悲しみの中で執り行われる葬儀、金融機関や生命保険会社への連絡。そして相続の話し合いなどと何かと忙しいなか、特に初めて体験するケースですと対応に困るでしょう。
しかし、いざという時に、《何も知らなかったので面倒なことになってしまった》《知っていたら損しなかったかもしれない》などということが起きないように、事前に基本的な流れや気をつけるべき点を知っておきましょう。 ここでは建物を相続してから解体工事までの流れと、しておくべき事などを紹介いたします。
相続の基礎知識
《相続税》という税金がある事を知っている人は多いのではないでしょうか。
では、実家を相続した際ににかかる相続税はいくらくらいなのでしょうか。
実はほとんどの人は相続税は0円なんです。
税金といえばたくさん取られるというイメージがありますが、相続税は基礎控除額というものがあります。
基礎控除額とは、基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:相続人が2人のケースだと、基礎控除額は4,200万円
相続財産が相続税の課税対象となる人は国内の全体の8.1%とほんの一部でしょう。そうなると国民の90%以上は相続税は0円という事になります。
相続しても、相続財産が基礎控除額の範囲内でしたら、相続税は必要なく申告もいりません。
相続税の対象にならない財産とは?
《生命保険等》法定相続人1当たり500万円まで
《退職手当等》法定相続人1人当たり500万円まで
葬儀費用、墓石、仏壇、神棚などの礼拝用具
宗教法、慈善事業、国などに寄付するお金
相続税がかからないケースですと、被相続人が亡くなった後のおおまかな流れは次のようになります。
死亡届提出
葬儀
金融機関などへ連絡
生命保険などを受け取る
相続財産の調査
遺産の分割
預貯金や不動産など被相続人のすべての財産が相続の対象になります。この時、負債も相続の対象になりますので注意しましょう。
財産は相続人が共有状態で受け継ぎます。
分割は義務付けられてませんが、相続人が複数いるケースでは分配を行う事がほとんどでしょう。現金ですと平等に分割できるのですが、不動産は分けることが困難なために、平等に分割しようと思えば売却して現金化するというのが一般的でしょう。
まとめ
今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。