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相続した建物の解体工事をする際に注意する事②【淡路の解体工事ブログ】

淡路での解体工事の施工事例

相続した建物の解体工事をする際に注意する事②【淡路の解体工事ブログ】

淡路市小倉にお住まいの皆様こんにちは!

淡路の解体工事『クリーンアイランド洲本インター店』です!

淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【淡路 解体工事】不動産の価格と分割の方法
【淡路 解体工事】建物の評価額
【淡路 解体工事】土地の評価額
【淡路 解体工事】まとめ

不動産の価格と分割の方法

相続財産の合計の金額の事を《相続評価額》と呼びます。相続財産の調査をして、相続評価額が基礎控除額を超過しているかどうかを確かめます。
預貯金額や現金などに関しましては、そのままの金額が相続評価額となります。ローンなどの負債が残っている場合は、マイナスの現金として、株券などでは時価が相続税評価額として扱われることになります。

それでは、不動産ではどうでしょうか。時価は売却してみなければわからないですが、評価をするだけのために売却するのは現実的ではないでしょう。
実は、不動産の相続税評価額は評価の方法が決まっています。そしてほとんどが時価より安く評価されます。
不動産の相続税評価額の評価の方法を詳しく見ていきましょう。

建物の評価額

建物の評価の方法はシンプルです。固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

固定資産税評価額とは、固定資産税納税通知書に記載されている金額のことです。

固定資産税評価額は税金を徴収するための評価額になりますので、例えば時価評価額が0になっているような古い建物だとしても税金は0になりません。その評価額で扱われてしまうので高額だと感じてしまうケースもあるでしょう。

土地の評価額

土地の評価額とは相続税路線価で評価がされます。

国税庁の財産評価基準書路線価図、評価倍率表で相続税路線価が公開されていますので確認することが簡単にできるでしょう。

相続税評価額の目安は時価の80%だとされています。

マンションの土地評価額としては、全体の土地評価額に共有持分割合を乗じた分が計算されます。

まとめ

今回は、【相続した建物の解体工事をする際に注意する事②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。

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Writerこの記事を書いた人

谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役

淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。

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