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解体したい建物の名義が祖父のまま!そのまま壊しても大丈夫?【淡路の解体工事ブログ】

解体したい建物の名義が祖父のまま!そのまま壊しても大丈夫?【淡路の解体工事ブログ】
洲本市五色町都志にお住まいの皆様こんにちは!
淡路の解体工事『クリーンアイランド』です!
淡路の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体したい建物の名義が祖父のまま!そのまま壊しても大丈夫?】についてご紹介していきたいと思います。
解体したい建物の名義が祖父のままだった場合

「いざ解体しようとしたら、登記簿(権利証)の名前が亡くなったおじいちゃんだった」 「父も亡くなっていて、誰が壊す権利を持っているのかわからない」
淡路市、洲本市。南あわじ市などの淡路島の古いお家では、代替わりの際に名義変更(相続登記)をしないまま放置されていることがよくあります。しかし、名義が祖父のままだと解体業者としても「本当にこの人に壊す権限があるのか?」が判断できず契約を断られてしまうケースもあります。
トラブルなく解体工事を進めるためのポイントは一般的には以下の3つです。
読まれています【初めての解体でも安心!洲本市で信頼できる業者を簡単に見つける方法】の記事はコチラ≫≫
1. 「相続人全員」の同意が必要です

建物は祖父の遺産です。祖父が亡くなった時点で、その家は「親族全員の共有財産」になっています。
- 遺産分割協議の実施 誰がその建物を引き継ぎ解体するのかを親族間で話し合い合意する必要があります。
- 勝手に壊すとトラブルに 他の相続人に黙って壊してしまうと、後から「勝手に財産を処分した」と損害賠償を請求されるなどの法的トラブルに発展する恐れがあります。
読まれています【相続した建物の解体工事の流れ・解体費用は?相続の基礎知識と注意点まとめ】の記事はコチラ≫≫
2. 解体工事は「相続登記」をしてからが安心
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以前は建物の解体だけであれば、相続登記(名義変更)を飛ばして壊すこともできましたが、2024年4月から相続登記が義務化されました。
- 名義を現在の施主に変える 遺産分割協議書を作成し法務局で名義を「解体を行う人(施主)」に変更します。
- 解体業者の確認 最近ではコンプライアンスの観点から「現在の名義人の同意書」や「登記簿謄本」の提出を求める業者も増えています。
まずは、依頼する解体業者に確認することをおすすめします。
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3. 解体後に必要な「建物滅失登記」の注意点

無事に解体が終わったら、法務局に「この建物はなくなりました」という届出(建物滅失登記)をする必要があります。
- 誰が申請するのか 本来は名義人(祖父)が行うものですが、亡くなっている場合は「相続人の一人」から申請が可能です。
- 必要な書類 祖父の死亡が確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることを証明する書類、解体業者が発行する「取壊し証明書」などが必要になります。
【アドバイス】未登記建物の可能性も?
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淡路島の古い家の場合、そもそも登記自体がされていない「未登記建物」であることも珍しくありません。その場合は、法務局ではなく市役所の「固定資産税課」へ納税義務者の変更届(家屋取り壊し届)を出す手続きが必要になります。
まずは親族への連絡から始めましょう

名義が祖父のままでも、しっかりと順序を踏めば解体は可能です。
- 相続人が誰なのかを確認する。
- 解体することに全員の合意を得る。
- 専門家(司法書士など)や解体業者に、現状の名義を正直に伝えて相談する。
私たちクリーンアイランドでは、名義が異なる複雑なケースの解体工事も数多く手がけてきました。必要であれば提携する専門家と連携し手続き面も含めてサポートいたします。
今回は、【解体したい建物の名義が祖父のまま!そのまま壊しても大丈夫?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランド洲本インター店にご相談ください。
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Writerこの記事を書いた人
谷池 一真 株式会社クリーンアイランドの代表取締役
淡路島生まれ。2007年7月の創業から解体工事を専門に長年にわたり蓄積した確かな知識と豊富な経験を活かし、解体工事のプロフェッショナルとして安心、安全かつ迅速でクオリティの高い解体工事を年間400件以上、行っております。内装解体工事やアスベスト調査も多くのご依頼を頂いております。
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